○城陽市広報委員及び各部広報主任設置規程

平成27年3月31日

訓令甲第4号

城陽市広報委員会設置規程(平成19年城陽市訓令甲第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市の施策において、対外的に発信することが有意であると認められる情報を、迅速かつ的確に広報担当課へ集約するため、城陽市広報委員(以下「委員」という。)及び各部広報主任(以下「広報主任」という。)を設置する。

(任命)

第2条 委員は、各部の庶務担当次長の職にある者及び広報担当次長をもって充てる。

2 広報主任は、各部の庶務担当課の庶務担当係長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第3条 委員及び広報主任の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員及び広報主任の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広報紙の掲載内容の検討及び調整に関すること。

(2) 広報業務全般に対する意見及び提案に関すること。

(3) 広報の推進に関すること。

(4) 市政全般に係る情報提供に関すること。

(5) 広報主任との連絡調整に関すること。

2 広報主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広報業務全般に対する意見及び提案に関すること。

(2) 部が所管する事務に係る情報を積極的に収集し、広報担当課へ報告すること。

(3) 部で広報すべき情報を集約し、広報担当課へ提案すること。

(4) 広報の時期及び手法について、広報担当課との連絡調整を行うこと。

(広報委員会)

第5条 広報委員会(以下「委員会」という。)は、委員をもって組織する。

2 委員長は、広報担当次長とする。

3 委員長は、広報業務全般に関する検討及び調整を行うため、必要があると認めるときは、委員を招集し、委員会を開催できるものとする。

(広報主任会議)

第6条 広報担当次長は、広報事務に関する連絡及び調整を図るため、必要があると認めるときは、広報主任を招集し、会議を開催することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員及び広報主任に関し必要な事項は、広報担当部長が定める。

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市広報委員及び各部広報主任設置規程

平成27年3月31日 訓令甲第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章
沿革情報
平成27年3月31日 訓令甲第4号