○城陽市手話施策推進会議規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、手で輪を広げる城陽市手話言語条例(平成27年城陽市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき設置する城陽市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第7条第3項に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 手話による意思疎通を行う者

(2) 手話による意思疎通を支援する者

(3) 商工関係者

(4) 教育関係者

(5) 医療関係者

(6) 公募による市民

(7) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの推進会議は、市長が招集する。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議は傍聴することができる。ただし、城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第7条各号に規定する不開示情報を保護する必要がある場合には、委員の協議により非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときには、委員以外の者を推進会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、障がい福祉主管課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市手話施策推進会議規則

平成27年3月31日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号