○城陽市いじめ調査委員会規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 弁護士

(2) 精神科医

(3) 心理、福祉又は教育に関する専門的な知識及び経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 条例第3条の規定に基づく委員の委嘱又は任命は、必要の都度、市長が行う。

3 委員は、いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者であってはならない。

(委員長及び副委員長)

第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの調査委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、調査の結果を文書をもって市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 調査委員会の庶務は、人権主管課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市いじめ調査委員会規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第2号