○城陽市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第3条 1のセンターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過する者にあっては、当該経過する日までの間に、同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1のセンターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)において認められた場合には、センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営)

第4条 センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(暴力団の排除)

第5条 センターにおいて、管理者及び従業者は、城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第2号に掲げる暴力団員であってはならない。

2 センターは、その運営について、城陽市暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

(利用者の人権の擁護及び虐待の防止)

第6条 センターは、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置すること等の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。

この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度(2014年度)までに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了した者が、平成31年(2019年)3月31日(平成24年度(2012年度)から平成26年度(2014年度)までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年(2020年)3月31日)までに最初の主任介護支援専門員更新研修(同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修で、主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過する日までの間に修了するものをいう。以下同じ。)を修了した場合には、改正後の第3条第1項第3号の規定にかかわらず、同号に規定する5年を経過する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとする。

城陽市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第10号

(平成30年3月30日施行)