○手で輪を広げる城陽市手話言語条例

平成27年3月31日

条例第8号

手話は言語として、ろう者が自らの意思や考えを表現し、伝えるとともに、他者の思いや考えを理解する意思疎通の手段として使用され、これまで育まれてきた。

障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)において、言語には手話を含むことが明記されたが、手話が言語であるという認識は未だ社会において浸透しておらず、手話を使用する環境が十分には整っていないことから、ろう者は必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることに不便や不安を感じながら生活をしてきた。

このような状況に鑑み、城陽市(以下「市」という。)のまちづくりにおいては、手話が言語であるとの認識に基づき、これを広め、市民が手話をより身近に感じ、手話による意思疎通ができる社会を目指し、もって、ろう者の社会参加がより一層推進されるよう積極的に取り組むことが必要である。

ここに、手話による自由な意思疎通が保障される社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、将来に向かって市及び市民が当該社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、地域において手話が使いやすい環境を構築するために、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的な施策(以下「手話に関する施策」という。)の推進を図り、もって全ての市民が心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話による意思疎通を円滑に図る権利が全ての市民に保障されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、基本理念にのっとり、市民の手話についての理解を深めるとともに、手話による意思疎通ができる社会づくりを推進し、手話を用いての社会参加並びに手話の獲得及び習得の機会を保障するために必要となる手話に関する施策を実施するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する施策に協力し、手話についての理解を深めるよう努めるものとする。

2 市内の手話に関わる団体は、手話に関する施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 市長は、手話に関する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。

2 施策の推進方針は、市長が別に定める障がい者に係る計画との調和が保たれたものでなければならない。

3 施策の推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。

(2) 手話の獲得及び習得に関すること。

(3) 手話による情報取得に関すること。

(4) 手話による意思疎通支援の拡充に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(財政上の措置)

第6条 市は、手話に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(城陽市手話施策推進会議)

第7条 次に掲げる事務を行うため、城陽市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(1) 手話に関する施策についての評価

(2) この条例及び施策の推進方針の内容についての調査及び検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 推進会議は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

手で輪を広げる城陽市手話言語条例

平成27年3月31日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)