○城陽市教育委員会教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、城陽市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間等は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年城陽市条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年(2015年)4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。