○城陽市総合計画策定条例

平成27年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本市の将来像及びその具体化のための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。

(5) 市民等 市内に住所を有する者及び市内で働き又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(総合計画の策定)

第3条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(手続)

第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 市民等からの意見の聴取

(2) 城陽市都市計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)第1条の規定により設置された城陽市都市計画審議会への諮問

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、前条に規定する手続を経た上で、議会の議決を経なければならない。

(基本計画及び実施計画の策定)

第6条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(公表)

第7条 市長は、基本構想を策定し、又は変更したときは、その内容を公表する。

(総合計画との整合性の確保)

第8条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市総合計画策定条例

平成27年3月31日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)