○城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等に被害を受けた市民のうち、被災住宅の再建等を行う者に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であって、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害その他城陽市の区域内(以下「市内」という。)で発生した著しく異常かつ激甚な自然災害であって市長が別に定めるものを除く。)をいう。

 支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害を京都府の区域内で生じさせた異常な自然現象により住宅の被害(その被害が住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものである場合における当該被害を除く。以下同じ。)が発生した場合における、当該自然現象により生じた自然災害(市内における住宅の被害に限る。において「支援法適用等災害」という。)であって、の自然災害に該当しないもの

 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると市長が認めたときにおけるこれらの自然災害(市内における住宅の被害に限る。)

 及びに準ずる自然災害として市長が別に定めるもの

(2) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(3) 大規模半壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることが可能と認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊又は大規模半壊に該当するものを除く。)をいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(5) 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない程度のもの(住宅の床上に達しない程度の浸水により生じた程度のものを除く。)をいう。

(6) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるものに限る。)をいう。

(7) 被災住宅 大規模自然災害により前各号に掲げる程度の被害を受けた市内に存する住宅で、当該大規模自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(8) 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。

(9) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。

(10) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。

(11) 支援対象者 被災住宅の居住者のうち、被災住宅の再建等の実施に係る世帯(住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。)を主宰する当該世帯を構成する者をいう。

(12) 支援金 支援法第3条第1項に規定する支援金で、当該大規模自然災害に関し支援対象者が受けることができるものをいう。

(13) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。

(14) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。

(15) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。

(16) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。

(17) 住宅再建経費 支援対象者が支出する第13号から前号までに掲げる経費をいう。

(18) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(住宅再建経費に該当する経費を除く。)として市長が必要と認める経費であって、支援対象者が支出するものをいう。

(19) 住宅再建融資返済経費 新築・購入費又は補修費の支出について、次に掲げる融資を利用した場合のその返済(当該融資の貸付の実行日から5年以内(元金の据置期間を含む。)で、当該融資の利息の支払に係る期間に行われたものに限る。)に要する経費(当該融資に係る利息に相当する額(に掲げる融資にあっては、当該融資に代えてに掲げる融資を利用したとした場合における利息に相当する額又はに掲げる融資に係る利息に相当する額のいずれか少ない額)に限る。)をいう。

 独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資

 大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建に必要な資金の調達に係る融資として市長が別に定める融資

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅再建経費及び住宅再建関連経費のうち、大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建等に必要な期間として市長が別に定める期間内にその支払が完了するもの(賃借費にあっては、当該期間の末日が属する月の前月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。)並びに住宅再建融資返済経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅再建経費 別表の被災住宅の再建等の種別の欄に掲げる内容及び同表の支援対象者の欄に掲げる者の区分に応じ、同表の住宅再建経費に係る補助金の額の欄に掲げる額とする。

(2) 住宅再建関連経費 支援対象者ごとの住宅再建関連経費の額とする。ただし、5万円を限度とする。

(3) 住宅再建融資返済経費 支援対象者ごとの住宅再建融資返済経費の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、一の大規模自然災害に関し、支援対象者に対し住宅再建経費及び住宅再建関連経費のいずれの経費についても補助金を交付する場合において、当該補助金の額が当該支援対象者に係る別表の被害の程度の欄に掲げる程度に応じ、同表の基準限度額の欄に掲げる額を超えるときは、当該超える額については、補助の対象としない。

3 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする支援対象者は、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。

(1) り災証明書(写し)

(2) 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類

(3) 補助対象経費の額を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付決定通知書により通知する。

(補助金の交付条件)

第7条 支援対象者は、前条の規定による交付決定後に事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けるものとする。

(概算払)

第8条 市長は、支援対象者の早期に安定した生活を再建するため、補助対象経費が確定する前に補助金を交付する必要があると認めた場合は、第12条第1項の規定にかかわらず、第6条の規定による補助金の交付決定額の全部又は一部を概算により交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた支援対象者は、前項の規定により補助金の概算払を求めるときは、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付変更申請)

第9条 支援対象者は、第5条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付変更申請書(以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする内容が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 被災住宅の再建等に係る経費の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)

(2) 工事着手年月日及び工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)の年度の変更を伴わないものに限る。)

2 変更申請書に添付しなければならない書類は、第5条各号に掲げるもののうち、当該変更に係る書類とする。

3 第6条の規定は、変更申請書の提出があった場合について準用する。

(実績報告)

第10条 支援対象者は、補助対象経費が確定した場合は、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、補助対象経費の確定額及び当該補助対象経費を支援対象者が支払ったことを確認できる書類とする。

3 住宅再建融資返済経費に係る補助金(貸付の実行日を含む年度に係るものを除く。)にあっては、申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(補助金の交付額確定通知)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、補助金の額を確定し、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付額確定通知書(以下「額確定通知書」という。)により通知する。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第12条 市長は、交付すべき補助金の額を確定後、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付請求書(以下「補助金交付請求書」という。)に基づき、補助金を交付するものとする。

2 支援対象者は、前項の規定による補助金の交付を求めるときは、額確定通知書に定められた期限までに、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、第8条第1項の規定により補助金の概算払を受けた支援対象者は、前条の規定により確定された補助金の額が既に交付された補助金の額を超えるときは、その差額を請求することができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 第10条の規定による実績報告を行わなかったとき。

(3) 第11条の規定による補助金の確定額が第8条第1項の規定により概算払された補助金の額を下回るとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、別に定める城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付決定取消通知書により通知する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の交付要綱」という。)の規定は、平成29年(2017年)9月16日以後に発生した自然災害について適用する。

3 平成29年(2017年)9月16日から同年10月20日までの間において発生した自然災害に対する改正後の交付要綱第2条第19号の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同号中「次に掲げる融資」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資」と、「経費(当該融資に係る利息に相当する額(イに掲げる融資にあっては、当該融資に代えてアに掲げる融資を利用したとした場合における利息に相当する額又はイに掲げる融資に係る利息に相当する額のいずれか少ない額)に限る。)」とあるのは「経費(当該融資に係る利息に相当する額に限る。)」とし、同号ア及びイの規定は適用しない。

別表(第4条関係)

被災住宅の再建等の種別

支援対象者

住宅再建経費に係る補助金の額

被害の程度

基準限度額(万円)

1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入

支援金を受けることができる支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

150

大規模半壊

100

その他の支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

300

大規模半壊

250

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修

支援金を受けることができる支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

100

大規模半壊

60

その他の支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

200

大規模半壊

150

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

3 被災住宅に代わる住宅の賃借

支援金を受けることができる支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費(新築・購入費及び補修費が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円以上の場合 25万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

75

大規模半壊

40

その他の支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、それぞれ支援対象者ごとの基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が25万円以上の場合 25万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

150

大規模半壊

100

城陽市大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第102号

(平成30年4月1日施行)