○城陽市高齢者元気サポーター応援事業実施要綱

平成26年12月12日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として、城陽市高齢者元気サポーター応援事業(以下「元気サポーター応援事業」という。)を実施することにより、高齢者の社会参加活動を通した介護予防を推進するとともに、地域におけるボランティア活動を奨励し、かつ、推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 元気サポーター応援事業 サポーターが行ったサポーター活動に対してその活動実績に応じた活動ポイントを付与するとともに、当該サポーターからの申請に基づき当該活動ポイントに応じた交付金(以下「ポイント交付金」という。)を交付する事業をいう。

(2) サポーター 第4条に規定する対象者で、かつ、第5条第2項の規定による登録をされた者をいう。

(3) サポーター活動 サポーターが第6条に規定する機関(以下「受入機関」という。)において、当該受入機関の職員と共に行う軽微かつ補助的な活動のうち、次の活動をいう。

 レクリエーション等の指導又は参加支援

 お茶出し

 食堂内の配膳及び下膳の補助

 話し相手

 施設催事の運営補助

 その他市長が適当と認める活動

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(事業主体)

第3条 元気サポーター応援事業の実施主体は、城陽市とする。ただし、元気サポーター応援事業に係る業務の全部又は一部を社会福祉法人その他市長が適当と認めた団体に委託することができる。

2 前項ただし書の規定による委託を行う場合は、当該委託する業務の内容、条件その他必要な事項について、城陽市と当該委託先との間で契約を締結するものとする。

(対象者)

第4条 元気サポーター応援事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、元気サポーター応援事業の対象者としない。

(1) 法第19条第1項の要介護認定を受けた者

(2) 感染症の疾病がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(活動登録等)

第5条 サポーター活動を行おうとする者は、別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業登録申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業・スタンプカード(以下「スタンプカード」という。)を申請者に交付するとともに、当該申請者をサポーターとして登録するものとする。

3 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。

(1) サポーターが登録の取消しを申し出たとき。

(2) 第1号被保険者の資格を喪失したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかの要件に該当したとき。

(4) その他登録を取り消すべき理由があると市長が認めたとき。

(受入機関)

第6条 サポーター活動の受け入れを行うことができる機関は、本市の区域内に所在し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる施設であって、あらかじめ、市長から指定を受けたものとする。

(1) 通所介護及び第1号通所事業のサービスを提供する事業所

(2) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションのサービスを提供する事業所

(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護のサービスを提供する事業所

(4) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養生活介護のサービスを提供する事業所

(5) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のサービスを提供する事業所

(6) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所

(7) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスを提供する事業所

(8) 介護老人保健施設

(9) 介護老人福祉施設

(10) 軽費老人ホーム

(11) 有料老人ホーム

(12) その他市長が適当と認める施設

(受入機関の申請等)

第7条 前条の指定を受けようとする機関は、別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業受入機関指定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合で、受入機関の指定をすることが適当と認めたときは、別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業受入機関指定決定通知書により、受入機関として指定した旨通知するものとする。

3 受入機関は、第1項の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業受入機関変更申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、前項の規定の例により処理するものとする。

4 市長は、受入機関が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。

(2) 元気サポーター応援事業に関して、不正な行為を行ったと認められたとき。

(3) 第9条の規定による事業報告を怠ったとき。

(4) 第10条の規定による事故の報告を怠ったとき。

(5) その他市長が指定を取り消すべき理由があると認めたとき。

(活動実績の把握)

第8条 受入機関は、サポーターがサポーター活動を行ったときは、その活動実績に応じてスタンプカードに当該活動実績を確認するためのスタンプ(以下「活動スタンプ」という。)を押印するものとする。

2 前項の規定により押印する活動スタンプは、おおむね1時間につき1個とし、1日に2時間以上又は2箇所以上の受入機関でサポーター活動をした場合であっても、1日につき2個を限度とする。

(事業報告)

第9条 受入機関は、サポーター活動を受け入れたときは、別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業報告書に当該サポーター活動の実績を記録した書類を添付し、当該サポーター活動の受け入れを行った日の属する月の翌月の末日までに、市長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第10条 受入機関は、受け入れたサポーター活動中に事故があったときは、速やかに別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業事故報告書により市長に報告しなければならない。

(活動ポイントの付与)

第11条 市長は、スタンプカードに押印された活動スタンプに応じて活動ポイントを付与するものとする。

2 前項の規定により付与する活動ポイントは、活動スタンプ1個につき100ポイントとし、一の年度につき5,000ポイントを限度とする。

(活動ポイントの譲渡の禁止)

第12条 スタンプカード、サポーター活動の実績並びにこれに基づく活動スタンプ及び活動ポイントは、第三者へ譲渡することができない。

(ポイント交付金)

第13条 サポーターは、第11条の規定により付与された活動ポイントに応じて、ポイント交付金の交付申請を行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 次条に規定する期限を経過したとき。

(2) 介護保険料に滞納があるとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により活動スタンプ又は活動ポイントを取得したとき。

(4) その他市長がポイント交付金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 ポイント交付金は、活動ポイント1ポイントを1円と換算し、一の年度につき5,000円を限度とする。

(ポイント交付金の交付申請等)

第14条 サポーターは、ポイント交付金の交付を受けようとするときは、取得した当該年度の活動ポイントを合算し、サポーター活動を行った日の属する年度の翌年度の4月末までに別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業ポイント交付金申請書にスタンプカードを添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、ポイント交付金の交付の可否を決定し、別に定める城陽市高齢者元気サポーター応援事業ポイント交付金決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりポイント交付金の交付を決定したときは、第1項に規定する申請書の提出をもってポイント交付金の交付請求があったものとみなし、当該決定に係るサポーターに対してポイント交付金を交付するものとする。

4 市長は、サポーターが虚偽その他不正な手段によりポイント交付金の交付を受けたときは、当該サポーターから既に交付したポイント交付金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

5 第1項に規定する期限までに申請を行わなかった活動ポイントについては、失効するものとする。

(守秘義務)

第15条 サポーターは、サポーター活動において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。サポーターでなくなった後も、同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、元気サポーター応援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年(2014年)12月15日から施行する。

(平成30年(2018年)10月15日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市高齢者元気サポーター応援事業実施要綱

平成26年12月12日 告示第99号

(平成30年10月15日施行)