○宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業企業誘致用地における企業の募集及び選定等に関する規則

平成26年11月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業誘致用地において、本市が行う企業の募集及び選定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地区画整理事業 宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業をいう。

(2) 企業誘致用地 土地区画整理事業により企業誘致を目的に造成する用地のうち本市が企業の誘致を行う用地をいう。

(3) 企業募集用地 企業誘致用地のうち本市がこの規則に基づき企業の募集を行う用地をいう。

(4) 立地 企業が企業誘致用地において自己の工場、研究所、物流センター、商業施設等の事業活動の用に供する施設を新設することをいう。

(5) 立地希望企業 企業募集用地に立地を希望する企業をいう。

(6) 管理企業 不動産の賃貸業及び管理業を行う企業をいう。

(7) 施行者 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する城陽市をいう。

(8) 地権者 企業募集用地内の土地に所有権を有する者をいう。

(9) 地権者組織 企業との賃貸契約による土地利用を希望する地権者で構成する組織をいう。

(10) 立地交渉企業 施行者、地権者又は地権者組織と立地交渉を行うことができる立地希望企業及び管理企業をいう。

(募集の方法)

第3条 企業の募集は、公募によるものとする。

(資格要件)

第4条 市が公募する企業の資格要件は、次に掲げる要件を全て満たす者であることとする。

(1) 経営内容が健全で安定性かつ発展性がある企業経営がなされていること。

(2) 継続的かつ安定的に、市民の働く場の確保及び創出に貢献できること。

(3) 地域経済の活性化など、本市の施策や市民の暮らしに貢献できること。

(4) 継続的かつ安定的に、本市の税収に貢献できること。

(5) 地域の自然環境の保全を図るため、景観に配慮し企業緑化に取り組むことができること。

(6) 周辺農地等と共存できること。

(7) 個人、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のもの(以下「事業者等」という。)城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でなく、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(8) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者でないこと。

(9) 次に掲げる者でないこと。

 暴力団員が事業所等の経営に実質的に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たすこと。

(立地希望申請の手続)

第5条 立地希望企業は、第3条の公募に基づき、別に定める申請書により市長に対して立地希望の申請を行うものとする。

2 管理企業は、前条に掲げる資格要件を満たす立地希望企業を管理する場合は、前項の例により立地希望の申請を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、暴力団排除措置を講じるため、条例及び城陽市が行う公共工事等からの暴力団排除に関する合意書(平成26年(2014年)2月14日締結)の規定に基づき、京都府城陽警察署長に対して、前2項の規定による申請者について照会するものとする。

(立地交渉企業選考委員会の設置)

第6条 市長は、企業募集用地における立地の適正を期すため、城陽市立地交渉企業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第7条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条の規定により提出された書類等に基づく審査

(2) 立地交渉企業にふさわしい企業の選考及び内定

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項第1号の審査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項について行う。

(1) 立地希望企業(管理企業が管理する立地希望企業を除く。) 第4条に掲げる資格要件及び企業募集用地の購入予定価格又は予定賃借料

(2) 管理企業 第4条第7号から第10号までに掲げる資格要件、企業募集用地の予定賃借料及び管理する立地希望企業に係る第4条に掲げる資格要件

3 委員会は、立地交渉企業にふさわしい企業を選考し、内定したときは、市長にその旨を報告しなければならない。

(組織)

第8条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、まちづくり活性部担当副市長をもって充てる。

3 副会長は、まちづくり活性部担当副市長以外の副市長をもって充てる。

4 委員は、まちづくり活性部長、企画管理部長、都市整備部長、まちづくり活性部参事、まちづくり活性部次長、産業政策監、都市整備部次長、都市政策課長及び商工観光課長をもって充てる。

(会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集し、これを総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

4 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(立地交渉企業の決定)

第10条 市長は、第7条第3項の規定により報告された結果を参考に、立地交渉企業を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により立地交渉企業を決定したときは、当該立地交渉企業及び、施行者、地権者又は地権者組織に対し、その旨を通知するものとする。

(報告及び公表)

第11条 立地交渉企業は、施行者、地権者又は地権者組織との間で立地について合意に達し立地が決定したときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、立地が決定した企業を公表するものとする。

(適用除外)

第12条 第4条に規定する資格要件を満たし、かつ、本市の発展に資すると市長が認める企業その他この規則の手続によることが適当でないと市長が認める企業については、この規則の規定によらずに企業誘致用地(企業募集用地を除く。)に立地を行うことができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)5月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)4月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)11月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

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平成26年11月20日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)