○城陽市教育支援委員会規則

平成26年10月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市教育支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 医師

(2) 知識経験者

(3) 教育職員

(4) 児童福祉施設の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(部会)

第5条 部会の構成員は、委員のうちから、委員長が指名する。

2 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、委員会において意見を聴取した上、委員のうちから、委員長が指名する。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(部会の招集及び議事)

第6条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、委員長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会は、当該部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を委員会に報告しなければならない。ただし、条例第6条第2項の規定により部会の決議をもって附属機関の決議とするときは、この限りでない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、特別支援教育主管課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員長及び副委員長に関する経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。

(部会長及び副部会長に関する経過措置)

3 第5条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の部会に相当する合議体の部会長又は副部会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に部会の部会長又は副部会長として定められたものとみなす。

(平成29年(2017年)3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市教育支援委員会規則

平成26年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)