○城陽市生涯学習推進会議規則

平成26年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、生涯学習について優れた識見を有する者とする。

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの推進会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(部会)

第5条 部会の構成員は、委員のうちから、会長が指名する。

2 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(部会の招集及び議事)

第6条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、会長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会は、当該部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を推進会議に報告しなければならない。ただし、条例第6条第2項の規定により部会の決議をもって推進会議の決議とするときは、この限りでない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、生涯学習推進主管課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の推進会議に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に推進会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市生涯学習推進会議規則

平成26年10月1日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)