○城陽市生涯学習推進会議規則
平成26年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、生涯学習について優れた識見を有する者とする。
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの推進会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(部会)
第5条 部会の構成員は、委員のうちから、会長が指名する。
2 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(部会の招集及び議事)
第6条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会は、当該部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を推進会議に報告しなければならない。ただし、条例第6条第2項の規定により部会の決議をもって推進会議の決議とするときは、この限りでない。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、生涯学習推進主管課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。