○城陽市地域包括支援センター運営協議会規則
平成26年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険サービス事業者
(2) 居宅介護支援事業者
(3) 医療従事者
(4) 保健・福祉関係者
(5) 介護保険の被保険者
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、地域包括支援センター主管課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。