○城陽市地域包括支援センター運営協議会規則

平成26年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険サービス事業者

(2) 居宅介護支援事業者

(3) 医療従事者

(4) 保健・福祉関係者

(5) 介護保険の被保険者

(6) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、地域包括支援センター主管課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市地域包括支援センター運営協議会規則

平成26年10月1日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成26年10月1日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第2号