○城陽市障がい者自立支援協議会規則

平成26年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 相談支援事業所の関係者

(2) 医師

(3) 教育職員

(4) 障がい者団体の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) 公募による市民

(7) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は傍聴することができる。ただし、城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第7条各号に規定する不開示情報を保護する必要がある場合には、委員の協議により非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(運営調整会議)

第6条 協議会全体の円滑な運営、協議会への報告又は部会間の調整に関する協議を行うため、協議会に運営調整会議を置く。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障がい福祉主管課において処理する。ただし、市長が適当と認めたときは、協議会の庶務を指定相談支援事業所に委託することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項及び第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市障がい者自立支援協議会規則

平成26年10月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)