○城陽市技能功労者選考委員会規則

平成26年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市技能功労者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内商工関係団体を代表する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、商工振興所管課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市技能功労者選考委員会規則

平成26年10月1日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成26年10月1日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第2号