○城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

平成26年7月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により、耐震診断を義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、当該要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震判定機関 京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年京都府規則第20号)第2条第1号に規定する耐震判定機関をいう。

(2) 補助事業 この要綱に基づく補助金の交付を受けて耐震診断、耐震設計又は耐震改修を実施することをいう。

(3) 耐震診断 法附則第3条第1項に規定する耐震診断をいう。

(4) 耐震設計 地震に対する建築物の安全性の向上を目的として、建築物の増築、改築、修繕、模様替え又は一部の除却の計画を作成することをいう。ただし、京都府大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱(平成25年京都府告示第636号。以下「府要綱」という。)の対象となるものに限る。

(5) 耐震改修 地震に対する建築物の安全性の向上を目的として、建築物の増築、改築、修繕、模様替え又は一部の除却を行うことをいう。ただし、府要綱の対象となるものに限る。

(補助対象となる建築物)

第3条 耐震診断の補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 本市の区域内に所在する建築物であること。

(2) 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、現に完成している要緊急安全確認大規模建築物であること。

(3) この要綱に基づく耐震診断の補助金の交付又は国、京都府その他の公的機関から耐震診断に関する補助金(国が実施する耐震対策緊急促進事業に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(4) 国、地方公共団体その他の公的機関が建築物の全部又は一部を所有していないこと。

2 耐震設計の補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 前項第1号第2号及び第4号に該当するものであること。

(2) この要綱に基づく耐震設計の補助金の交付又は国、京都府その他の公的機関から耐震設計に関する補助金(国が実施する耐震対策緊急促進事業に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(3) 耐震診断が既に完了しており、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(4) 耐震診断の結果について法附則第3条第1項に基づく報告を所管行政庁に行ったものであること。

(5) 地震に対して安全な構造とする旨の建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項に基づく勧告又は法第15条第1項に基づく指導を受けたもので、建築基準法第10条第3項に基づく命令を受けていないものであること。

(6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第8条第1項第1号、第3号から第6号まで、第9号から第16号まで又は第19号に掲げる建築物にあっては、休憩・宿泊を伴う被災者若しくは帰宅困難者の一時滞在に係る災害時の協力について当該施設の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)と城陽市とにおいて協定が締結されていること又は当該建築物の耐震化に係る要望書が当該建築物の敷地を区域に含む自治会等(地縁に基づき住民で構成される住民自治組織のうち、会費を集め、意思決定のしくみをもち、地域活動を行っているいわゆる自治会、町内会をいい、連合組織を含む。)若しくは商店街等(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合、商店街における中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合又は商店街において共同して事業活動を行うための規約等を制定している任意に組織された団体をいう。)から城陽市に提出されていること。

3 耐震改修の補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに該当するものであること。

(2) この要綱に基づく耐震改修の補助金の交付又は国、京都府その他の公的機関から耐震改修に関する補助金(国が実施する耐震対策緊急促進事業に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者であって、補助事業を実施する者とする。

(耐震診断結果判定)

第5条 耐震診断は、その結果について、耐震判定機関により適正と判定を受けたものでなければならない。

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が当該補助対象建築物の耐震診断、耐震設計又は耐震改修を実施するために要する費用とし、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。ただし、耐震診断を実施する場合において、設計図書の復元、耐震判定機関の判定その他の市長が必要と認める経費を要するときは、補助対象建築物1棟につき1,540,000円を限度として市長が必要と認める額を加算することができる。

(1) 延べ面積が1,000平方メートルまでの補助対象建築物に係る耐震診断又は耐震設計 面積1平方メートルにつき2,060円

(2) 延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの補助対象建築物に係る耐震診断又は耐震設計 520,000円に面積1平方メートルにつき1,540円を加えた額

(3) 延べ面積が2,000平方メートルを超える補助対象建築物に係る耐震診断又は耐震設計 1,540,000円に面積1平方メートルにつき1,030円を加えた額

(4) 補助対象建築物に係る耐震改修 面積1平方メートルにつき50,300円(免震工法等特殊な工法による耐震改修で市長が認めるものにあっては、面積1平方メートルにつき82,300円)

2 耐震診断又は耐震設計の補助金の交付額は、前項の規定による補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、耐震設計の補助金にあっては、3,333,000円を限度とする。

3 耐震改修の補助金の交付額は、第1項の規定による補助対象経費の額に100分の23を乗じて得た額とする。ただし、23,000,000円を限度とする。

4 前2項の規定に基づき算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 耐震診断の補助金の交付を受けようとする者は、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 耐震診断費用の見積書の写し

(4) 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図をいう。)

(5) 補助対象建築物の全部事項証明書

(6) 耐震診断を行う者が、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「施行規則」という。)附則第3条において準用する施行規則第5条第1項に規定する要件を満たすことを証する書類

(7) 補助事業の工程表

(8) 商業法人登記の全部事項証明書(補助対象者が商業法人である場合に限る。)

(9) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)

(10) 法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

2 耐震設計の補助金の交付を受けようとする者は、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付申請書に前項各号(第3号及び第6号を除く。)の書類に加えて、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 耐震設計費用の見積書の写し

(2) 耐震設計を行う者が、施行規則附則第3条において準用する施行規則第5条第1項に規定する要件を満たすことを証する書類

(3) 補助対象建築物が耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断され、その結果について耐震判定機関により適正と判定を受けたものであることを証明する書類

(4) 地震に対して安全な構造とする旨の建築基準法第10条第1項に基づく勧告又は法第15条第1項に基づく指導を受けたことを確認できる書類

(5) 第3条第2項第6号に規定する協定の締結又は要望書の提出がなされていない場合にあっては、当該協定を耐震設計完了までに締結する旨を記した所有者等の誓約書

3 耐震改修の申請者は、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付申請書に第1項各号(第3号及び第6号を除く。)の書類に加えて、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 前項第3号及び第4号の書類

(2) 耐震改修費用の見積書の写し

(3) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となると判断され、その結果について耐震判定機関により適正と判定を受けたものであることを証明する書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、申請者から前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた者について、当該補助金の交付を決定し、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をする場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の計画内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の計画内容を変更するときは、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添付して速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画変更書

(2) 収支予算変更書

(3) 計画変更に伴う補助事業に係る費用の見積書の写し

(4) 計画変更に伴う工程表

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助決定者から前項の規定による変更承認の申請を受けた場合で、その内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業計画変更承認通知書により当該補助決定者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第10条 補助決定者は、補助事業を中止する場合は、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付申請取下届により速やかに市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、耐震診断が完了したときは、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業完了実績報告書に次に掲げる書類を添付の上、当該耐震診断を完了した日から起算して14日を経過した日までに市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 耐震診断結果報告書

 耐震診断の結果概要を記した書類

 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図をいう。)

 構造計算書

 耐震判定機関により耐震診断結果について適正と判定を受けたものであることを証明する書類

 耐震診断の結果を証するための審査に係る申請書の副本の写し(当該申請書にからまでの書類と同じ書類の添付がある場合は、当該書類の写しの添付を省略することができる。)

(4) 補助事業に係る契約書の写し及び領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助決定者は、耐震設計が完了したときは、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業完了実績報告書に前項各号(第3号を除く。)の書類に加えて、次に掲げる書類を添付の上、当該耐震設計を完了した日から起算して14日を経過した日までに市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 耐震設計結果報告書

 耐震設計の結果概要を記した書類

 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図をいう。)

 構造計算書

 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となると判断され、その結果について耐震判定機関により適正と判定を受けたものであることを証明する書類

 耐震設計の結果を証するための審査に係る申請書の副本の写し(当該申請書にからまでの書類と同じ書類の添付がある場合は、当該書類の写しの添付を省略することができる。)

(2) 耐震改修に係る工事費の見積書

(3) 耐震改修の事業計画書

3 補助決定者は、耐震改修が完了したときは、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業完了実績報告書に第1項各号(第3号を除く。)の書類に加えて、次に掲げる書類を添付の上、当該耐震改修を完了した日から起算して14日を経過した日までに市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 耐震改修の結果が耐震設計の内容に適合することを証する書類

(2) 耐震改修の実施状況を示す写真

(補助金の交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合で、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定の上、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金額確定通知書により当該補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付額の確定通知を受けた日から起算して14日を経過した日までに、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付請求書を市長に提出し、補助金の交付請求を行わなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付決定(一部)(全部)取消通知書により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) この要綱及びその他の法令の規定に違反したとき。

(4) 補助事業の完了後に、社会資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等の取扱い、額の確定及び財産処分承認基準等要領(平成24年国土交通事務次官通知)の規定により財産処分の手続を行ったとき。

(5) 第3条第2項第6号に定める協定が締結されていることをもって補助事業を実施したもので、補助事業の完了後に、当該協定が効力を失ったとき(当該補助事業の完了した日から起算して10年を経過した日以後にその効力を失った場合を除く。)

(6) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の交付額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日告示第20号)

この要綱は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市大規模建築物耐震化緊急支援事業費補助金交付要綱

平成26年7月1日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)