○城陽市ごみ散乱防止ネット等購入費補助金交付要綱

平成26年6月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市が収集する地域のごみステーション(以下「ステーション」という。)において集積ごみの散乱を防止し、住環境の美化に努めるため、ごみ散乱防止ネット等を購入した経費に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に基づき、城陽市ごみ散乱防止ネット等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の環境保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ごみ散乱防止ネット等」とは、カラス、犬、猫その他の鳥獣、風等による集積ごみの散乱を防止することができる構造及び材質である一般に市販されているネット、ブルーシート等で、使用後は折り畳みが可能なものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、ステーションを利用する市民又は管理する団体の代表者であって、ごみ散乱防止ネット等を購入したものとする。

(補助対象となるごみ散乱防止ネット等)

第4条 補助金の対象となるごみ散乱防止ネット等は、ステーション1か所につき1枚とする。

2 この要綱による補助金の交付を受けたごみ散乱防止ネット等を使用するステーションについては、当該補助金の交付決定の日から2年以上経過しなければ補助対象とならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合のごみ散乱防止ネット等は補助対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ごみ散乱防止ネット等1枚につき購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の3分の2に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1枚当たり3,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市ごみ散乱防止ネット等購入費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) ごみ散乱防止ネット等の購入に係る領収書その他の購入金額を証明できる書類

(2) ごみ散乱防止ネット等使用場所位置図

2 申請者、ごみ散乱防止ネット等の購入者及び補助金の振込先口座名義人は、同一とする。ただし、団体の場合は、補助金の振込先を委任できる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、別に定める城陽市ごみ散乱防止ネット等購入費補助金交付決定通知書により申請者に通知する。

(遵守事項)

第8条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみ散乱防止ネット等は、ステーションで使用すること。

(2) 設置したごみ散乱防止ネット等の維持管理をすること。

(3) ごみ散乱防止ネット等の使用に当たり、市のごみ収集業務及び周辺交通や景観に配慮すること。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と判断したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年(2014年)4月1日から適用する。

城陽市ごみ散乱防止ネット等購入費補助金交付要綱

平成26年6月1日 告示第62号

(平成26年6月1日施行)