○城陽市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱
平成26年5月15日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクをもって調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
2 この要綱において、「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(同条第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録され、又は記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申請等)
第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ別に定める城陽市本人通知制度登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳カード(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(2) 個人番号カード
(3) 旅券
(4) 運転免許証
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(6) その他本人であることを証するため市長が適当と認めるもの
7 登録の申請の受付窓口は、戸籍住民基本台帳主管課で行うものとする。
(登録等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、城陽市本人通知制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、住民票の写し等を交付する際に、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じるものとする。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、第4条第1項の規定による申請内容に変更が生じたとき又は登録の廃止をしようとするときは、別に定める城陽市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書により市長に届け出なければならない。
(登録者への通知)
第7条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該登録者に対し、通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める特別な理由に基づく申出又は請求により交付したとき。
2 前項の規定による通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び部数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
3 第1項本文の規定は、登録者が国外に転出した場合は適用しない。
(登録の抹消)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他市長が登録を抹消する理由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年(2014年)6月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日告示第44号)
この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(平成31年(2019年)3月29日告示第29号)
この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。