○城陽市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入又は修理に必要な費用の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の言語訓練及び生活訓練の促進に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる軽度・中等度の難聴児は、次の各号(購入費用の助成にあっては、第1号から第3号まで)のいずれにも該当する満18歳に達した日の属する年度の末日までの児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が城陽市内に住所を有し居住している者、又は保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の居住地特例の対象となる城陽市外の施設に入所し、その前居住地が城陽市内である者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならないもの、又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(聴覚障がいに係る指定を受けた者に限る。)若しくは障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた者で、両耳の聴力レベルが30デシベル未満のもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した者

(4) 所得制限(児童の同一世帯に、第5条の規定による申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては、前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいることをいう。以下同じ。)に当たらない者

(対象となる補聴器)

第3条 助成金の支給の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)によるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補聴器の購入又は修理に要する費用の額(その額が算定基準に定める補聴器の価格(以下「基準額」という。)を超える場合にあっては、当該基準額)の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたとき、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、購入費用の助成を受けようとする者のうち、所得制限に当たるものに対する同項の規定の適用については、同項中「3分の2」とあるのは、「2分の1」とする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める難聴児補聴器購入費等支給申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 別に定める難聴児補聴器購入費等支給意見書(医師が作成したものに限る。)

(2) 補聴器の購入等に係る見積書(京都府知事と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している業者(以下「業者」という。)が作成したものに限る。)

(3) 別に定める業者同意書

(4) 対象児童の属する世帯全員の課税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金の支給を決定した場合は、別に定める難聴児補聴器購入費等支給決定通知書により当該決定に係る申請者に通知する。この場合において、併せて当該申請者に別に定める難聴児補聴器購入費等支給券(以下「支給券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、助成金の支給を行わないと決定した場合は、その理由を記載した別に定める難聴児補聴器購入費等不支給通知書により当該決定に係る申請者に通知する。

(紛失届出)

第7条 支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、支給券を紛失し、又は破損した場合は、別に定める難聴児補聴器購入費等支給券紛失等届出書に、必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第8条 支給決定者は、支給決定された補聴器の購入を中止する場合は、別に定める難聴児補聴器購入費等支給申請取下届に、交付を受けた支給券を添付して、市長に届け出なければならない。

(購入等)

第9条 支給決定者は、支給決定された補聴器の購入等に当たっては、当該補聴器の価格から支給決定された助成金の額を控除した額を業者に支払わなければならない。この場合において、当該支給決定者は、支給券を業者に渡し、助成金の請求及び受領の権限を当該業者に委任しなければならない。

(請求)

第10条 前条後段の規定により委任を受けた業者は、支給券に必要事項を記入して、当該支給券により、速やかに市長に助成金の請求をしなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を支給決定者に返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の支給決定を受けたとき。

(2) 助成金の支給決定を受けて購入し、又は修理した補聴器を譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)9月24日告示第85号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第27号

(平成27年9月24日施行)