○城陽イメージキャラクター着ぐるみ使用取扱要綱

平成26年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市のイメージキャラクター「じょうりんちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 着ぐるみを使用できる事業の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 城陽市が主催し、又は共催する事業であること。

(2) 学校、自治会、NPO、社会福祉法人等の公共的団体(法人格がないものを含む。)が開催する事業であること。

(3) 民間企業等が開催する事業のうち、社会的貢献活動等、公益的な目的で開催される事業であること。

(4) 城陽市のPRにつながる事業であること。

(5) その他城陽市長(以下「市長」という。)が着ぐるみの使用について適当であると認めた事業であること。

(使用の許可申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、別に定める着ぐるみ使用申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第4条 市長は、前項の規定による使用の許可の申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請が第2条の規定に該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当しないときは、着ぐるみの使用を許可するものとする。

(1) 営利を目的として使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 城陽市若しくはイメージキャラクター「じょうりんちゃん」の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあると認められるとき。

(6) その他市長が着ぐるみの使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による許可をすることが適当であると認めたときは、申請者に別に定めるイメージキャラクター着ぐるみ使用許可書を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、許可をすることが適当でないと認めたときは、申請者に別に定めるイメージキャラクター着ぐるみ使用不許可書により通知するものとする。

(着ぐるみの借受け及び返却)

第5条 着ぐるみの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定した日時及び場所において着ぐるみを借り受けることとする。

2 使用者は、着ぐるみを返却する時は、市長が指定した日時及び場所において点検を受けなければならない。

(使用許可の期間)

第6条 着ぐるみの使用を許可する期間は、着ぐるみを借受けする日から返却する日までの期間として、7日以内を原則とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該期間を延長することができる。

(使用料)

第7条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者(次条第1項の許可を受けた者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 別に定める使用状況報告書、使用写真等を提出すること。

(3) 使用期間を遵守すること。

(4) 着ぐるみが汚損しないように努めること。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) 第三者に転貸をしないこと。

(7) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(許可内容の変更等)

第9条 使用者は、第4条第1項の規定により許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、別に定めるイメージキャラクター着ぐるみ使用変更許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用変更許可申請があった場合は、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときは、使用者に別に定めるイメージキャラクター着ぐるみ使用変更許可書を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、許可をすることが適当でないと認めるときは、使用者に別に定めるイメージキャラクター着ぐるみ使用変更不許可書により通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該使用者に係る許可を取り消すことができる。この場合において、当該使用者に生じた損害については、城陽市は賠償の責めを負わない。

(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当し、又は第8条の規定に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、その使用者に別に定めるイメージキャラクター着ぐるみ使用許可取消書により通知するものとする。

3 第1項の規定により許可を取り消された者は、当該許可が取り消された日以後、着ぐるみを使用してはならない。

(修補費用等の負担)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失により着ぐるみを破損し、又は汚損した場合は、修補又はクリーニングに要した費用を負担しなければならない。

(責任の制限)

第12条 着ぐるみの使用に起因する事故等により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に対して与えた損害に対し、城陽市は一切その責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日告示第25号)

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽イメージキャラクター着ぐるみ使用取扱要綱

平成26年3月31日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)