○城陽イメージキャラクターデザイン使用取扱要綱

平成26年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市のイメージキャラクター「じょうりんちゃん」(以下「イメージキャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、イメージキャラクターとは、別図のデザインのことをいう。

(使用の許可申請等)

第3条 イメージキャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ、別に定めるイメージキャラクター使用許可申請書を城陽市長(以下「市長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、デザインの改変等の応用使用をしない場合は、別に定めるイメージキャラクター使用届出書を市長に提出することをもって足りる。

(1) 城陽市がその業務の目的で使用する場合

(2) 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌等の報道関係機関が報道及び広報の目的で使用する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(使用の許可等)

第4条 市長は、前条の規定により使用の許可の申請があった場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときを除き、イメージキャラクターの使用を許可するものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 城陽市若しくはイメージキャラクターの品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による許可をすることが適当であると認めたときは、前条の規定により使用の許可の申請をした者(以下「申請者」という。)に別に定めるイメージキャラクター使用許可書を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、許可をすることが適当でないと認めたときは、申請者に別に定めるイメージキャラクター使用不許可書により通知するものとする。

(使用許可の期間)

第5条 イメージキャラクターの使用を許可する期間は、前条第1項の規定による許可をした日から起算して1年以内とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 イメージキャラクターの使用の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、当該使用の許可の期間が満了した日後においても引き続きイメージキャラクターを使用しようとするときは、当該使用の許可の期間が満了する日の1月前から前日までの間に第3条の規定による使用の許可の申請を行い、新たに前条第1項の規定による市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 イメージキャラクターの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者(イメージキャラクターを使用する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条ただし書に規定する届出をして使用する場合は届け出た用途のみに、第4条第1項の規定による許可を受けて使用する場合は許可された用途のみに使用すること。

(2) イメージキャラクター使用許可書を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた形、色等を正しく使用し、市長の許可を受けずにデザインの改変等の応用使用はしないこと。

(4) イメージキャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(5) イメージキャラクターの下部の適切な位置に「じょうりんちゃん」と表示すること。

(6) 完成物件を1部、速やかに市長に提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。

(許可内容の変更等)

第8条 許可使用者は、第4条第1項の規定により許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、別に定めるイメージキャラクター使用変更許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の変更に係る許可の申請があった場合は、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときは、許可使用者に別に定めるイメージキャラクター使用変更許可書を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、許可をすることが適当でないと認めるときは、許可使用者に別に定めるイメージキャラクター使用変更不許可書により通知するものとする。

(許可の取消し)

第9条 市長は、許可使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該許可使用者に係る許可を取り消すことができる。この場合において、当該許可使用者に生じた損害については、城陽市は賠償の責めを負わない。

(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当し、又は第7条の規定に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) その他イメージキャラクターの利用継続が不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、その許可使用者に別に定めるイメージキャラクター使用許可取消書により通知するものとする。

3 第1項の規定により許可を取り消された者は、当該許可が取り消された日以後、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、許可を取り消された者に対して、当該許可に係る物件の回収等の措置を求めることができる。

(責任の制限)

第10条 使用者は、イメージキャラクターの使用について、第三者との間に権利侵害の紛争が生じたときは、速やかに市長に報告し、当該使用者の責任と負担において、その紛争の解決を図るものとする。

2 城陽市は、使用者がイメージキャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、損害賠償又は損失補償の責めを負わない。

(権利の設定等の禁止)

第11条 使用者は、イメージキャラクターについて、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録その他の知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)7月4日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年(2017年)7月3日告示第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の城陽イメージキャラクターデザイン使用取扱要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第4条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年(2019年)3月29日告示第24号)

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

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城陽イメージキャラクターデザイン使用取扱要綱

平成26年3月31日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)