○城陽市在宅介護支援センター事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第23号

城陽市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成4年城陽市告示第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等(自立した生活をする上で、家族及び親族(以下「家族等」という。)の援護を要する高齢者及びそのおそれのある高齢者をいう。)及びその家族等に対し、在宅介護に関する相談に応じ、これらの者が、必要な保健福祉サービスを総合的に受けられるよう関係行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センターの事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の在宅介護を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、城陽市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅介護に関する相談、助言及び情報の提供

(2) 在宅福祉サービスの利用申請手続の受付及び連絡調整

(3) 在宅福祉サービスの広報及び利用に関する啓発活動

(4) 要援護高齢者等の地域における自立した生活を支援するための転倒骨折予防教室、認知症介護教室等の開催

(5) その他市長が必要と認める事業

2 在宅介護支援センターは、地域包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための窓口をいう。)を設置し、かつ、ブランチの業務を行うものとする。

3 在宅介護支援センターは、第1項及び前項に規定する事業の実施にあたっては、地域包括支援センターの協力機関として密接な連携を図るものとする。

(利用料)

第4条 事業の利用料は、原則として無料とする。

(個人情報の保護)

第5条 事業の実施に当たっては、個人情報の保護が十分図られるよう留意しなければならない。

(事業の委託)

第6条 市長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するために、在宅介護支援センターを設置し、かつ、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人に事業の運営を委託することができる。

(報告、調査等)

第7条 市長は、前条の規定により事業の運営を委託した場合は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について毎月1回以上の報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

城陽市在宅介護支援センター事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第23号