○城陽市老人医療費臨時特例支給に関する要綱
平成26年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人の福祉の増進を図るため、老人のうち必要とする医療が容易に受けられない老人に対して医療費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 老人医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、城陽市の区域内に住所を有し、昭和19年(1944年)4月2日から昭和20年(1945年)3月1日までの間に生まれた者(70歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)以後にあるものに限る。)で、かつ、別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による給付を受けることができる者で、次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者を除く。)とする。
(1) 次のいずれかに該当する者(その者の前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年とする。以下同じ。)の所得が、市長が別に定める基準額を超えるもの及びその者の配偶者又はその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、市長が別に定める基準額以上であるものを除く。)
ア 寝たきりの者
イ 単身者
ウ 老人世帯に属する者
エ その他市長が特に必要と認めた者
(2) 次のいずれにも該当する者
ア 前年の所得に対し所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。イにおいて同じ。)
イ その属する世帯の生計を主として維持する者が前年の所得に対し所得税を課されていない者
(支給する老人医療費の範囲)
第3条 支給する老人医療費の範囲は、平成26年(2014年)5月1日から平成27年(2015年)3月31日までの間に受給者が医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき医療費の額から高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。ただし、当該疾病又は負傷について附加給付、附加給付に類する給付その他法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合は、当該額を控除した額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、老人医療費臨時特例支給等に関し必要な事項は、城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年城陽市条例第40号)及び城陽市老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年城陽市規則第9号)の例による。
附則
この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
3 船員保険法(昭和14年法律第73号)
4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)