○城陽市暴力団排除条例施行規則

平成25年12月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用人の範囲)

第2条 条例第2条第3号イ及びの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(暴力団密接関係者の範囲)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める者は、次に掲げる者その他の暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者とする。

(1) 暴力団の威力を利用している者

(2) 暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金銭、物品その他の財産上の利益を供与している者

(3) 暴力団又は暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超える贈答を行っている者

(4) 暴力団員が関与する賭博、無尽その他これらに類する行為に参加している者

(5) 暴力団員と共に頻繁にゴルフ、飲食、旅行その他の遊興をしている者

(誓約書の様式)

第4条 条例第10条第5項の誓約書は、別記様式のとおりとする。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第5条 条例第10条第5項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間において、市が発注する1件の公共工事について、基本契約を締結し、又は基本契約約款に同意した上で、当該基本契約又は基本契約約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意の時に誓約書を徴している場合

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結の時に誓約書を徴している場合

(2) 契約の当事者間において、市が発注する1件の公共工事についての契約の締結の時に誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

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城陽市暴力団排除条例施行規則

平成25年12月27日 規則第35号

(平成26年4月1日施行)