○東城陽ふれあいスポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年11月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東城陽ふれあいスポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成25年城陽市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定により、東城陽ふれあいスポーツ広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 広場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用期間 通年
(2) 使用時間 午前9時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、広場の管理上必要があると認めるときは、広場の使用期間及び使用時間を変更することができる。
(1) サッカー 次のとおりとする。
ア 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)を除く。) 午後3時から午後6時まで
イ 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後6時まで
(2) グラウンドゴルフ 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の午前9時から午後3時まで
2 前項の会議終了後、なお、広場の使用予定に空きがある場合は、申請者は、別に定める使用許可申請書を教育委員会に提出することができる。
3 教育委員会は、条例第3条第1項の許可をしようとするときは、別に定める使用許可書を交付するものとする。
4 教育委員会は、条例第4条の規定により広場の使用を許可しないときは、別に定める不許可通知書により、通知するものとする。
5 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により、広場の使用を停止し、又はその使用の許可を取り消したときは、別に定める停止(取消し)通知書により、通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 広場を使用する者は、広場の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 広場周辺の私有地に無断で立ち入らないこと。
(3) 広場駐車場以外へ車両を乗り入れ、又は駐停車しないこと。
(4) 土地の形質を変更しないこと。
(5) はり紙などにより広告を表示しないこと。
(6) 使用後、グラウンドを整備すること。
(7) ゴミ等を持ち帰ること。
(8) 門扉を施錠すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、広場の使用及び管理に関し、教育委員会が定める事項を遵守すること。
(広場の管理)
第7条 教育委員会は、広場の管理上必要があるときは、広場を使用する者に対して、別に定める管理事項を実施するよう指示することができる。この場合において、当該指示を受けた者は、当該指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年(2013年)12月1日から施行する。