○東城陽ふれあいスポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年11月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東城陽ふれあいスポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成25年城陽市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定により、東城陽ふれあいスポーツ広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 広場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 通年

(2) 使用時間 午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、広場の管理上必要があると認めるときは、広場の使用期間及び使用時間を変更することができる。

(広場の優先使用)

第3条 条例第3条第3項の規定に基づき、教育委員会は、次の各号に掲げる使用種目ごとに当該各号に定める時間帯について他の使用種目に優先して広場の使用を許可することができる。

(1) サッカー 次のとおりとする。

 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)を除く。) 午後3時から午後6時まで

 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後6時まで

(2) グラウンドゴルフ 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の午前9時から午後3時まで

(使用団体の登録手続き)

第4条 広場を使用しようとする者は、次条第1項又は第2項の規定による使用許可申請を行う前に、あらかじめ、別に定める使用団体登録申請書に会員名簿を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の手続き等)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、利用調整のための会議を経て、別に定める使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の会議終了後、なお、広場の使用予定に空きがある場合は、申請者は、別に定める使用許可申請書を教育委員会に提出することができる。

3 教育委員会は、条例第3条第1項の許可をしようとするときは、別に定める使用許可書を交付するものとする。

4 教育委員会は、条例第4条の規定により広場の使用を許可しないときは、別に定める不許可通知書により、通知するものとする。

5 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により、広場の使用を停止し、又はその使用の許可を取り消したときは、別に定める停止(取消し)通知書により、通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 広場を使用する者は、広場の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 広場周辺の私有地に無断で立ち入らないこと。

(3) 広場駐車場以外へ車両を乗り入れ、又は駐停車しないこと。

(4) 土地の形質を変更しないこと。

(5) はり紙などにより広告を表示しないこと。

(6) 使用後、グラウンドを整備すること。

(7) ゴミ等を持ち帰ること。

(8) 門扉を施錠すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、広場の使用及び管理に関し、教育委員会が定める事項を遵守すること。

(広場の管理)

第7条 教育委員会は、広場の管理上必要があるときは、広場を使用する者に対して、別に定める管理事項を実施するよう指示することができる。この場合において、当該指示を受けた者は、当該指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成25年(2013年)12月1日から施行する。

東城陽ふれあいスポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年11月29日 教育委員会規則第3号

(平成25年12月1日施行)