○城陽市子ども・子育て会議条例

平成25年11月15日

条例第27号

(設置等)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、城陽市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するもののほか、児童福祉その他の本市が実施する子どもに関する施策について調査審議を行う。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議には、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

城陽市子ども・子育て会議条例

平成25年11月15日 条例第27号

(平成25年11月15日施行)