○東城陽ふれあいスポーツ広場の設置及び管理に関する条例
平成25年11月15日
条例第25号
(設置等)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツを通じて、青少年の心身の健全な育成並びに高齢者の生きがいづくり及び健康の増進を図るため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
東城陽ふれあいスポーツ広場 | 城陽市寺田大谷124番地、126番地 |
(広場を使用することができる者及び種目の範囲)
第2条 広場を使用することができる者は、5人以上の団体で、かつ、本市に住所を有する者の割合が当該団体の構成員の3分の2以上であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた者は、広場を使用することができる。
3 広場を使用することができる種目(以下「使用種目」という。)は、次のとおりとする。
(1) サッカー(ただし、少年サッカー競技に限る。)
(2) グラウンドゴルフ
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた種目
(使用の許可)
第3条 前条に規定する者が広場を使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 教育委員会は、第1項の許可をしようとする場合において、広場の円滑な利用を図るため、教育委員会規則で定めるところにより、使用種目ごとに他の使用種目に優先して広場の使用を許可する時間帯を設けることができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、広場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しない。
(1) その使用が第1条に規定する広場の設置目的に適合しないと認められるとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的として使用しようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において、広場を使用させることが適当でないと認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、広場の使用の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用権利者に対して広場の使用を停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。この場合においては、期間を定めて当該使用権利者の広場の使用を制限することができる。
(2) 前条各号に定める不許可事由に該当することが明らかとなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により広場の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消した場合において、使用権利者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用権利者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第7条 広場の使用料は、無料とする。
(原状回復)
第8条 使用権利者は、広場の使用を終えたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定により広場の使用を停止され、又はその使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償等)
第9条 使用権利者は、故意又は過失により、広場の施設又は附属物を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(準備行為)
2 広場の使用許可の申請その他広場を供用するために必要な準備行為は、前項本文に規定する施行日前においても行うことができる。