○城陽市緑化フェスティバル補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、城陽市緑化フェスティバルの円滑な開催に寄与するため、城陽市緑化フェスティバル実行委員会に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付し、もって市民の緑化意識の啓発及び高揚並びに緑化活動への参加促進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 城陽市緑化フェスティバル開催に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 城陽市緑化フェスティバル実行委員会は、補助金の交付を受けようとする場合は、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金交付申請書の提出があった場合で、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して、補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した場合は、速やかにその決定内容及びこれに条件を付したときはその条件を、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金交付決定通知書により、城陽市緑化フェスティバル実行委員会に通知するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた城陽市緑化フェスティバル実行委員会(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定による補助金の概算による交付を求めるときは、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(事業の変更申請)
第8条 補助事業者が、補助金の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金事業変更承認申請書(以下「変更承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、第4条の規定による補助金の交付申請を行った日の属する年度の1月末日までに、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金事業実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施状況を撮影した写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合で、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金交付額確定通知書(以下「額確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 市長は、交付すべき補助金の額を確定後、別に定める城陽市緑化フェスティバル補助金交付請求書(以下「補助金交付請求書」という。)に基づき、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 本要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められる場合
(4) 市長の承認を受けないで、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止した場合
(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があった場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)7月15日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。