○城陽市企業職員の給与の額の特例に関する規程

平成25年6月28日

公営企業管理規程第3号

(企業職員の給料に関する特例)

第1条 城陽市企業職員の給与に関する規程(昭和43年城陽市水道事業管理規則第2号。以下「給与規程」という。)別表第2(以下「給料表」という。)の職務の級が1級から7級までの職員に対し、平成25年(2013年)7月1日から平成26年(2014年)3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に支給する給料月額は、給与規程第2条、第3条、附則第2項及び第3項、城陽市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年城陽市水道事業管理規程第5号)附則第8項から第10項まで、城陽市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年城陽市公営企業管理規程第9号)附則第3項及び第4項並びに城陽市企業職員の給料の額の特例に関する規程(平成24年城陽市公営企業管理規程第2号。以下「特例規程」という。)の規定にかかわらず、これらの規定(特例規程の規定を除く。)による額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(特例規程の規定の適用がある者にあっては、特例規程の規定により減じられる割合を加算した割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与規程に基づく給料の調整額、地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに城陽市企業職員の退職手当に関する規程(平成2年城陽市水道事業管理規程第2号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、これらの規定(特例規程の規定を除く。)による額とする。

(1) 給料表の職務の級が5級以下である職員 100分の2

(2) 給料表の職務の級が6級又は7級である職員 100分の5

(企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する特例)

第2条 給料表の職務の級が1級から7級までの職員に対し、特例期間に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、給与規程第15条及び第16条の規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この規程は、平成25年(2013年)7月1日から施行する。

城陽市企業職員の給与の額の特例に関する規程

平成25年6月28日 公営企業管理規程第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年6月28日 公営企業管理規程第3号