○城陽市未熟児養育医療給付要綱
平成25年3月29日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする者に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、城陽市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めたもの(以下「未熟児」という。)に対して行う。
(1) 出生時における体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系又は循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30回以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われたもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(指定養育医療機関)
第3条 指定養育医療機関は、法第20条第5項の規定により都道府県の知事並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市の市長が指定する医療機関とする。
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市養育医療給付申請書に医師が記載した別に定める養育医療意見書及び費用負担能力の認定に関する世帯調書並びにその関係証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第5条 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、別に定める城陽市養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。
2 医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、前項の指定養育医療機関に当該医療券を提出しなければならない。
(給付の継続)
第6条 受給者は、医療券の有効期間を過ぎてもなお養育医療の給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了日以前に別に定める城陽市養育医療給付継続申請書を市長に提出しなければならない。
(転院)
第7条 受給者がやむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとし、別に定める城陽市養育医療給付申請書に医師が記載した別に定める養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付しなければならない。
(再交付)
第8条 受給者は、医療券を紛失し、又は毀損したときは、別に定める城陽市医療券再交付申請書を市長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、当該受給者は、毀損した医療券を返還しなければならない。
(給付の範囲等)
第9条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとする。
3 前項の移送に要する費用(以下「移送費」という。)は、医師が特に必要であると認めた場合に支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。
4 前項に定めるもののほか、付添人が必要であると認められる場合は、その移送費についても支給することができる。
(請求等)
第10条 受給者は、移送費の支給を受けようとするときは、別に定める城陽市移送費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その適否を決定し、別に定める城陽市移送費支給承認決定通知書又は城陽市移送費支給不承認決定通知書により、受給者に通知するものとする。
3 受給者は、移送費の請求をするときは、別に定める城陽市移送費請求書に別に定める城陽市移送費支給承認決定通知書及び領収書等証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(自己負担額の決定)
第11条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知「未熟児養育医療費等の国庫負担について」別紙)別表1に定めるところによる。
(医療保険各法との関係)
第12条 養育医療の給付を受けた者が、医療保険の被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)による給付が優先するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)12月28日告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行する。