○城陽市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第6号

(歩道等の有効幅員の基準)

第2条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては350センチメートル以上、その他の道路にあっては200センチメートル以上とする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては400センチメートル以上、その他の道路にあっては300センチメートル以上とする。

(歩道等の勾配の基準)

第3条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、条例第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

3 車両乗り入れ部には、横断勾配が1パーセント(前項ただし書の場合においては、2パーセント)以下となる部分を設けるものとする。

4 前項の部分の幅員(縁石、手すり、路上施設又は歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員を除く。)は、200センチメートル以上とするものとする。

(歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さの基準)

第4条 条例第7条第2項の高さは、15センチメートル以上とする。

(歩道等の車道等に対する高さの基準)

第5条 条例第8条第1項の高さは、5センチメートルを標準とする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

(横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端と車道等の部分との段差の基準)

第6条 条例第9条第2項の段差は、1センチメートル以下を標準とする。

(立体横断施設に設けるエレベーターの基準)

第7条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げるものとする。

(1) かごの内法幅は150センチメートル以上とし、内法奥行きは150センチメートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。

(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認することができる構造とすること。

(6) かご内の左右両側に手すりを設けること。

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうち視覚障がい者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障がい者が容易に操作することができる構造とすること。

(12) 乗降ロビーに接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(14) かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。

(立体横断施設に設ける傾斜路の基準)

第8条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、100センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(立体横断施設に設けるエスカレーターの基準)

第9条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げるものとする。

(1) 上り専用のもの及び下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色との輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(立体横断施設に設ける通路の基準)

第10条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に掲げるものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(立体横断施設に設ける階段の基準)

第11条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。

(1) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り階段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合には、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが300センチメートルを超える場合には、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

(乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの基準)

第12条 条例第12条の高さは、15センチメートルを標準とする。

(自動車駐車場に設ける障がい者用駐車施設の基準)

第13条 条例第14条第1項の規定により設ける障がい者用駐車施設の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数以上とする。

(1) 全駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数

(2) 全駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数

2 前項の障がい者用駐車施設は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障がい者用駐車施設に通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 障がい者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場に設ける障がい者用停車施設の基準)

第14条 条例第15条第1項の規定により設ける障がい者用停車施設は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障がい者用停車施設に通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は、150センチメートル以上とし、有効奥行きは、150センチメートル以上とする等、障がい者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

(3) 障がい者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場の歩行者の出入口の基準)

第15条 条例第16条の出入口は、次に掲げるものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、当該戸は、有効幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(障がい者用駐車施設に至る通路の基準)

第16条 条例第17条の通路のうち1以上の通路は、次に掲げるものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(自動車駐車場に設けるエレベーターの基準)

第17条 条例第18条第1項の規定により設けるエレベーターは、第7条第1号から第4号までの規定に掲げるものとする。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、同項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 条例第17条の出入口に近接して設けること。

(2) 第7条第5号から第14号までの規定に掲げるものとすること。

(自動車駐車場に設ける傾斜路の基準)

第18条 第8条の規定は、条例第18条第1項ただし書の規定により設ける傾斜路について準用する。

(自動車駐車場に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段の基準)

第19条 第11条の規定は、自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段について準用する。

(屋根を設ける通路の範囲)

第20条 条例第19条の規則で定める通路は、第16条の規定の適用を受ける通路とする。

(自動車駐車場に設ける便所の基準)

第21条 条例第20条の便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げるものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障がい者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合には、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 前項の場合には、当該便所のうち1以上は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。

第22条 前条第2項の規定により同項第1号の便房が設けられた便所は、同条第1項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 第16条の規定の適用を受ける通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に掲げるものとすること。

(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げるものとすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(7) 洗面器又は手洗器のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)は、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。

2 前項の便所に設ける前条第2項第1号の便房は、次に掲げるものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第23条 第21条第2項の規定により同項第2号の構造を有することとなった便所は、同条第1項に定めるもののほか、前条第1項各号(第4号を除く。)及び第2項各号(第1号を除く。)に掲げるものとする。この場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「便房」とあるのは、「便所」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第2条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を150センチメートルまで縮小することができる。

3 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第2条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を100センチメートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「200センチメートル」とあるのは、「100センチメートル」とする。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第5条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。

(平成30年(2018年)3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

城陽市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定め…

平成25年3月29日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第8号