○城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第5号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(介護予防認知症対応型通所介護従業者の基準)

第3条 条例第6条第2項の規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

4 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

5 第1項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の設備の基準)

第4条 条例第8条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員(条例第6条第3項の利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

2 条例第8条第1項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が条例第8条第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、条例第38条第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(共用型介護予防認知症対応型通所介護従業者の基準)

第5条 条例第9条第1項の規則で定める従業者の員数、その算定方法等の基準は、同項の利用者、入居者又は入所者の数と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(条例第10条第1項の利用者をいう。)の数を合計した数について、条例第73条又は城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年城陽市条例第7号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第112条第132条若しくは第154条の規定を満たすために必要な数以上とする。

(電磁的方法)

第6条 条例第12条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

2 条例第12条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第12条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(指定介護予防認知症対応型通所介護の費用の額)

第7条 条例第23条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号に掲げる費用については、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省告示第36号。以下「基準省令」という。)第22条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(利用者に関する市への通知)

第8条 条例第25条の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程に定める事項)

第9条 条例第28条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(条例第6条第3項又は第10条第1項の利用定員をいう。)

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(感染症の対策のための措置)

第9条の2 条例第32条第2項の規則で定める措置は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(虐待の防止のための措置)

第9条の3 条例第38条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(指定介護予防認知症対応型通所介護に関する記録)

第10条 条例第41条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 条例第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第25条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 条例第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(暴力団員の排除)

第11条 条例第42条第1項の規則で定める従業者は、施設長その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(指定介護予防認知症対応型通所介護の取扱方針)

第12条 条例第44条の指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者の基準)

第13条 条例第46条第2項の規則で定める介護予防小規模多機能型居宅介護従業者の員数は、次の各号に掲げる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 通いサービスの提供に当たる者 その利用者(条例第46条第3項ただし書の利用者をいう。以下この条及び第15条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(2) 訪問サービスの提供に当たる者 1以上

(3) 夜間及び深夜の勤務に当たる者 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上

(4) 宿直勤務に当たる者 夜間及び深夜の時間帯を通じて当該宿直勤務に必要な数以上

2 前項第1号及び第2号に定める介護予防小規模多機能型居宅介護従業者の員数の算定は、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)によるものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

5 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。ただし、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所(条例第46条第5項に規定する本体事業所をいう。以下この条において同じ。)の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

6 宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

7 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院

介護職員

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス条例第194条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、第1項第4号の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

10 条例第46条第3項ただし書の規則で定める施設等は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第7項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等とする。

(管理者の職務)

第14条 条例第47条ただし書の規則で定める施設等の職務は、次のとおりとする。

(1) 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第7項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務

(2) 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス条例第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス条例第49条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)の職務

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の設備の基準)

第15条 条例第50条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室 次に掲げる基準を満たしていること。

 1の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

 及びを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

2 条例第50条第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の費用の額)

第16条 条例第54条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号及び第4号に掲げる費用については、基準省令第52条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(運営規程に定める事項)

第17条 条例第59条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(居住機能を担う併設施設等)

第18条 条例第65条の規則で定める施設等は、第13条第7項に掲げる施設等とする。

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する記録)

第19条 条例第66条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第67条において準用する条例第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第55条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第67条において準用する条例第25条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第67条において準用する条例第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第67条において準用する条例第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第67条において準用する条例第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第20条 第6条第8条第9条の2第9条の3及び第11条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第6条第1項及び第2項中「第12条第2項」とあるのは「第67条において準用する条例第12条第2項」と、同項第2号中「第12条第1項」とあるのは「第67条において準用する条例第12条第1項」と、第8条中「第25条」とあるのは「第67条において準用する条例第25条」と、第9条の2中「第32条第2項」とあるのは「第67条において準用する条例第32条第2項」と、同条第1号及び第3号並びに第9条の3第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第9条の3中「第38条の2」とあるのは「第67条において準用する条例第38条の2」と、第11条中「第42条第1項」とあるのは「第67条において準用する条例第42条第1項」と読み替えるものとする。

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の取扱方針)

第21条 条例第69条の指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 介護支援専門員(条例第51条の介護支援専門員をいう。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準第30条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準第31条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。

(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の基準省令第44条第11項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は、第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。

(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。

(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

(15) 第1号から第13号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の従業者の基準)

第22条 条例第73条第1項の規則で定める介護従業者の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(条例第73条第2項ただし書の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前3項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、指定地域密着型サービス条例第84条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

5 条例第73条第4項の規則で定める計画作成担当者の要件は、次のとおりとする。

(1) 条例第73条第2項の計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。

(2) 前号の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

(3) 第1号本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等(条例第10条第2項に規定する指定居宅サービス事業等をいう。)その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、基準省令第70条第6項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

(4) 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の設備の基準)

第23条 条例第76条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 1の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

(2) 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

(3) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の費用の額)

第24条 条例第79条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(身体的拘束等の適正化)

第24条の2 条例第80条第3項の規則で定める措置は次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程に定める事項)

第25条 条例第82条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 利用定員

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他運営に関する重要事項

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護に関する記録)

第26条 条例第87条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 条例第78条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第80条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第88条において準用する条例第25条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第88条において準用する条例第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第88条において準用する条例第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第88条において準用する条例第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第27条 第6条第8条第9条の2第9条の3及び第11条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第6条第1項及び第2項中「第12条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第12条第2項」と、同項第2号中「第12条第1項」とあるのは「第88条において準用する条例第12条第1項」と、第8条中「第25条」とあるのは「第88条において準用する条例第25条」と、第9条の2中「第32条第2項」とあるのは「第88条において準用する条例第32条第2項」と、同条第1号及び第3号並びに第9条の3第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第9条の3中「第38条の2」とあるのは「第88条において準用する条例第38条の2」と、第11条中「第42条第1項」とあるのは「第88条において準用する条例第42条第1項」と読み替えるものとする。

(外部評価)

第27条の2 条例第89条第2項の規則で定める評価は、次の各号のいずれかの評価とする。

(1) 外部の者による評価

(2) 条例第88条において準用する条例第40条第1項に規定する運営推進会議における評価

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の取扱方針)

第28条 条例第90条の指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。

(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。

(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

(11) 第1号から第9号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第7号抄)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規…

平成25年3月29日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第7号