○城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第4号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の基準)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数は、次の各号に掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) オペレーター 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で2.5以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数

2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)第3条の4第2項の厚生労働大臣が定める者(以下この条において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は基準省令第3条の4第1項第4号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として基準省令第3条の4第2項の厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターのうち1人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。

4 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第12条第4項第1号及び第47条第12項において同じ。)

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第12条第4項第2号において同じ。)

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。第12条第4項第3号において同じ。)

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 指定介護療養型医療施設

(12) 介護医療院

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

7 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第4項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

9 看護職員のうち1人以上は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

10 看護職員のうち1人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち1人以上を、計画作成責任者(条例第15条の計画作成責任者をいう。第6条第2号において同じ。)としなければならない。

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第5項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第62条第12項の規定により同条第5項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第1項第4号アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(オペレーターに携帯させる機器等)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める機器等は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

(電磁的方法)

第5条 条例第10条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

2 条例第10条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第10条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱方針)

第6条 条例第25条の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次のとおりとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。

(6) 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(利用者に関する市への通知の要件)

第7条 条例第29条の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程に定める事項)

第8条 条例第32条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) その他運営に関する重要事項

(感染症の対策のための措置)

第8条の2 条例第34条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(虐待の防止のための措置)

第8条の3 条例第41条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する記録)

第9条 条例第43条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第26条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 条例第27条第11項に規定する訪問看護報告書

(5) 条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第10条 条例第44条第1項の規則で定める従業者は、施設長その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(適用除外)

第11条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第3条第1項第4号第9項第10項及び第12項の規定は適用しない。

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第9条第3号及び第4号の規定は適用しない。

(夜間対応型訪問介護従業者の基準)

第12条 条例第49条第2項の規則で定める夜間対応型訪問介護従業者の員数は、次の各号に掲げる夜間対応型訪問介護従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーターとして1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として1以上確保されるために必要な数以上

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他基準省令第6条第2項の厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として基準省令第6条第2項の厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所

(2) 指定短期入所療養介護事業所

(3) 指定特定施設

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 指定介護療養型医療施設

(12) 介護医療院

5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第3項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

(オペレーターに携帯させる機器等)

第13条 条例第51条第2項の規則で定める機器等は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

(指定夜間対応型訪問介護の取扱方針)

第14条 条例第53条の指定夜間対応型訪問介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(運営規程に定める事項)

第15条 条例第57条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) その他運営に関する重要事項

(指定夜間対応型訪問介護に関する記録)

第16条 条例第60条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 条例第61条において準用する条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第61条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第61条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第61条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第17条 第5条第7条第8条の2第8条の3及び第10条の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第61条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第61条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第61条において準用する条例第29条」と、第8条の2中「第34条第3項」とあるのは「第61条において準用する条例第34条第3項」と、同条第1号及び第3号並びに第8条の3第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、同条中「第41条の2」とあるのは「第61条において準用する条例第41条の2」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第61条において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(地域密着型通所介護従業者の基準)

第17条の2 条例第61条の3第2項の規則で定める地域密着型通所介護従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が条例第61条の3第3項の第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条及び次条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(条例第61条の14の利用定員をいう。次条及び第17条の6において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(指定地域密着型通所介護の設備の基準)

第17条の3 条例第61条の5第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

2 条例第61条の5第1項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が条例第61条の5第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、条例第61条の5第1項に掲げる設備を利用し、利用者に対し前項の規定により届け出たサービスの提供により事故が発生した場合は、条例第61条の19において準用する条例第41条第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(指定地域密着型通所介護の費用の額)

第17条の4 条例第61条の7第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号に掲げる費用については、基準省令第24条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(指定地域密着型通所介護の取扱方針)

第17条の5 条例第61条の9の指定地域密着型通所介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、条例第61条の10第1項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。

(運営規程に定める事項)

第17条の6 条例第61条の12の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員

(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(感染症の対策のための措置)

第17条の6の2 条例第61条の16第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(指定地域密着型通所介護に関する記録)

第17条の7 条例第61条の18第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型通所介護計画

(2) 条例第61条の19において準用する条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第61条の19において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第61条の19において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第61条の19において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第17条の8 第5条第7条第8条の3及び第10条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第61条の19において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第61条の19において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第61条の19において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第61条の19において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第61条の19において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第17条の8の2 条例第61条の19の2の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この号において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この号において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第17条の8の3 第5条第7条第8条の3第10条第17条の3第3項及び第4項並びに第17条の4から第17条の7までの規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第44条第1項」と、第17条の3第3項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が条例第61条の5第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、同条第4項中「条例第61条の5第1項に掲げる」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業所の」と、「前項の規定により届け出た」とあるのは「夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外の」と、「第61条の19において準用する条例第41条第1項及び第2項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第41条第1項及び第2項」と、第17条の4第1項中「第61条の7第3項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の7第3項」と、第17条の5中「第61条の9」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の9」と、同条第3号中「第61条の10第1項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の10第1項」と、同条第4号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第17条の6中「第61条の12」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の12」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第17条の7中「第61条の18第2項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の18第2項」と、同条第2号から第5号まで中「第61条の19」とあるのは「第61条の19の3」と、同条第6号中「第61条の17第2項」とあるのは「第61条の19の3において準用する条例第61条の17第2項」と読み替えるものとする。

(指定療養通所介護の従業者の基準)

第17条の9 条例第61条の22の規則で定める療養通所介護従業者の員数は、利用者の数が1.5に対し、指定療養通所介護を提供している時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上確保されるために必要と認められる数以上とする。

2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

(指定療養通所介護の設備の基準)

第17条の10 条例第61条の25第1項の専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに利用定員(条例第61条の24の利用定員をいう。第17条の12において同じ。)を乗じた面積以上とする。

2 条例第61条の25第1項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が条例第61条の25第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

4 指定療養通所介護事業者は、前項の療養通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、条例第61条の37において準用する条例第41条第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(指定療養通所介護の取扱方針)

第17条の11 条例第61条の29の指定療養通所介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、条例第61条の30第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(運営規程に定める事項)

第17条の12 条例第61条の33の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定療養通所介護の利用定員

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(指定療養通所介護に関する記録)

第17条の13 条例第61条の36第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 療養通所介護計画

(2) 条例第61条の35第2項に規定する検討の結果についての記録

(3) 条例第61条の37において準用する条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第61条の37において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第61条の37において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第61条の37において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第61条の37において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第17条の14 第7条第8条の3第10条第17条の4(第1項第2号を除く。)及び第17条の6の2の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「第29条」とあるのは「第61条の37において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第61条の37において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第61条の37において準用する条例第44条第1項」と、第17条の4第1項中「第61条の7第3項」とあるのは「第61条の37において準用する条例第61条の7第3項」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第61条の37おいて準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(認知症対応型通所介護の従業者の基準)

第18条 条例第63条第2項の規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

4 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

5 第1項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の設備の基準)

第19条 条例第65条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員(条例第63条第3項の利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

2 条例第65条第1項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が条例第65条第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

4 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、条例第82条において準用する条例第41条第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(共用型認知症対応型通所介護従業者の基準)

第20条 条例第66条第1項の規則で定める従業者の員数、その算定方法等の基準は、同項の利用者、入居者又は入所者の数と共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(条例第67条第1項の利用者をいう。)の数を合計した数について、条例第112条第132条若しくは第154条又は城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年城陽市条例第8号。以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」という。)第73条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。

第21条 削除

(指定認知症対応型通所介護の取扱方針)

第22条 条例第72条の指定認知症対応型通所介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 認知症対応型通所介護従業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(運営規程に定める事項)

第23条 条例第75条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(条例第63条第3項又は第67条第1項の利用定員をいう。)

(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(指定認知症対応型通所介護に関する記録)

第24条 条例第81条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症対応型通所介護計画

(2) 条例第82条において準用する条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第82条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第82条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第82条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 条例第82条において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第25条 第5条第7条第8条の3第10条第17条の4及び第17条の6の2の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第82条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第82条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第82条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第82条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第82条において準用する条例第44条第1項」と、第17条の4第1項中「第61条の7第3項」とあるのは「第82条において準用する条例第61条の7第3項」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第82条おいて準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(小規模多機能型居宅介護従業者の基準)

第26条 条例第84条第2項の規則で定める小規模多機能型居宅介護従業者の員数は、次の各号に掲げる小規模多機能型居宅介護従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 通いサービスの提供に当たる者 その利用者(条例第84条第3項ただし書の利用者をいう。以下この条及び第28条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(2) 訪問サービスの提供に当たる者 1以上

(3) 夜間及び深夜の勤務に当たる者 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上

(4) 宿直勤務に当たる者 夜間及び深夜の時間帯を通じて当該宿直勤務に必要な数以上

2 前項第1号及び第2号に定める小規模多機能型居宅介護従業者の員数の算定は、常勤換算方法によるものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

5 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。ただし、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所(条例第84条第5項に規定する本体事業所をいう。以下この条において同じ。)の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、この限りでない。

6 宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号の小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

7 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院

介護職員

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

10 条例第84条第3項ただし書の規則で定める施設等は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第7項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等とする。

(管理者の職務)

第27条 条例第85条第1項ただし書の規則で定める施設等の職務は、次のとおりとする。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第7項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務

(2) 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)の職務

(指定小規模多機能型居宅介護の設備の基準)

第28条 条例第88条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室 次に掲げる基準を満たしていること。

 1の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

 及びを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

2 条例第88条第1項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(指定小規模多機能型居宅介護の費用の額)

第29条 条例第92条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号及び第4号に掲げる費用については、基準省令第71条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(指定小規模多機能型居宅介護の取扱方針)

第30条 条例第94条第2項の指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(運営規程に定める事項)

第31条 条例第102条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(居住機能を担う併設施設等)

第32条 条例第108条の規則で定める施設等は、第26条第7項に掲げる施設等とする。

(指定小規模多機能型居宅介護に関する記録)

第33条 条例第109条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第110条において準用する条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第94条第1項第2号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第110条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第110条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第110条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第110条において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第34条 第5条第7条第8条の3第10条及び第17条の6の2の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第110条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第110条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第110条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第110条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第110条において準用する条例第44条第1項」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第110条において準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。

(指定認知症対応型共同生活介護の従業者の基準)

第35条 条例第112条第1項の規則で定める介護従業者の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(条例第112条第2項ただし書の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前3項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、条例第84条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は条例第194条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

5 条例第112条第4項の規則で定める計画作成担当者の要件は、次のとおりとする。

(1) 条例第112条第2項の計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。

(2) 前号の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

(3) 第1号本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等(条例第67条第2項に規定する指定居宅サービス事業等をいう。)その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、基準省令第90条第6項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

(4) 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。

(指定認知症対応型共同生活介護の設備の基準)

第36条 条例第115条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 1の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

(2) 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

(3) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

(指定認知症対応型共同生活介護の費用の額)

第37条 条例第118条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(身体的拘束等の適正化)

第37条の2 条例第119条第7項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(外部評価)

第37条の3 条例第119条第8項の規則で定める評価は、次の各号のいずれかの評価とする。

(1) 外部の者による評価

(2) 条例第130条において準用する条例第61条の17第1項に規定する運営推進会議における評価

(運営規程に定める事項)

第38条 条例第124条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 利用定員

(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他運営に関する重要事項

(指定認知症対応型共同生活介護に関する記録)

第39条 条例第129条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 条例第117条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第119条第6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第130条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第130条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第130条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第130条において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第40条 第5条第7条第8条の3第10条及び第17条の6の2の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第130条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第130条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第130条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第130条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第130条において準用する条例第44条第1項」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第130条において準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と読み替えるものとする。

(地域密着型特定施設従業者の基準)

第41条 条例第132条第2項の規則で定める地域密着型特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる地域密着型特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 次のとおりとすること。

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、常勤換算方法で、1以上とすること。

 常に1以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

4 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条において同じ。)にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号第3号及び第4号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(2) 病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(3) 介護医療院 介護支援専門員

8 第1項第1号の生活相談員、同項第2号の看護職員及び介護職員、同項第3号の機能訓練指導員並びに同項第4号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

9 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、条例第84条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は条例第194条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(指定地域密着型特定施設の設備の基準)

第42条 条例第134条第2項で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第134条第4項の規則で定める設備の設置場所、仕様等の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 介護居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 1の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

3 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

4 指定地域密着型特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、建築基準法(昭和24年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の費用の額)

第43条 条例第139条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(身体的拘束等の適正化)

第43条の2 条例第140条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程に定める事項)

第44条 条例第147条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護に関する記録)

第45条 条例第150条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 条例第138条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第140条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第148条第3項に規定する結果等の記録

(5) 条例第151条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第151条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第151条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第151条において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第46条 第7条第8条の3第10条及び第17条の6の2の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「第29条」とあるのは「第151条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第151条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第151条において準用する条例第44条第1項」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第151条において準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者の基準)

第47条 条例第154条第2項の規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この条及び第60条において「看護職員」という。) 次のとおりとすること。

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、1以上とすること。

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 介護支援専門員 1以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第8項第1号及び第17項第48条第1項第6号並びに第57条第1項第3号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条、次条第1項第6号及び第57条第1項第3号において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

5 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

6 第1項第3号の介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

8 第1項第2号及び第4号から第6号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

9 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

10 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

11 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス条例第6条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス条例第46条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に条例第84条若しくは第194条又は指定地域密着型介護予防サービス条例第46条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

17 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増やすごとに1を標準とする。)とする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準)

第48条 条例第155条第2項の規則で定める設備の仕様等の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(7) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(8) 廊下 幅を1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の費用の額)

第49条 条例第159条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第58条第1項第1号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第58条第1項第1号において同じ。))を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。第58条第1項第2号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第58条第1項第2号において同じ。))を限度とする。)

(3) 基準省令第136条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第136条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第136条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第1項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の適正化)

第49条の2 条例第160条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1)  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(モニタリング等)

第50条 条例第161条第10項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

2 条例第161条第11項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(計画担当介護支援専門員の業務)

第51条 条例第170条の規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

(3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(5) 条例第160条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

(6) 条例第180条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(7) 条例第178条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程に定める事項)

第52条 条例第171条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第53条 条例第174条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、基準省令第151条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第54条 条例第178条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する記録)

第55条 条例第179条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 条例第158条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第160条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第180条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第180条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第178条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第180条において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第56条 第5条第7条第8条の3及び第10条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第180条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第180条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第180条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第180条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第180条において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準)

第57条 条例第183条第2項の規則で定める設備の仕様等の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) ユニット 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室

(ア) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 1の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 1の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(4) 廊下 幅を1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の費用の額)

第58条 条例第184条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第161条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第161条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第161条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第1項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の適正化)

第58条の2 条例第185条第8項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程に定める事項)

第59条 条例第189条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第60条 条例第190条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第61条 第5条第7条第8条の3第10条第50条第51条及び第53条から第55条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第192条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第192条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第192条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「第41条の2」とあるのは「第192条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第192条において準用する条例第44条第1項」と、第51条中「第170条」とあるのは「第192条において準用する条例第170条」と、同条第5号中「第160条第5項」とあるのは「第185条第7項」と、同条第6号中「第180条」とあるのは「第192条」と、同条第7号中「第178条第3項」とあるのは「第192条において準用する条例第178条第3項」と、第53条中「第174条第2項」とあるのは「第192条において準用する条例第174条第2項」と、第54条中「第178条第1項」とあるのは「第192条において準用する条例第178条第1項」と、第55条中「第179条第2項」とあるのは「第192条において準用する条例第179条第2項」と、同条第2号中「第158条第2項」とあるのは「第192条において準用する条例第158条第2項」と、同条第3号中「第160条第5項」とあるのは「第185条第7項」と、同条第4号及び第5号中「第180条」とあるのは「第192条」と、同条第6号中「第178条第3項」とあるのは「第192条において準用する条例第178条第3項」と読み替えるものとする。

(看護小規模多機能型居宅介護従業者の基準)

第62条 条例第194条第2項の規則で定める看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に掲げる員数とする。

(1) 通いサービスの提供に当たる者 その利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(2) 訪問サービスの提供に当たる者 2以上

(3) 夜間及び深夜の勤務に当たる者 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上

(4) 宿直勤務に当たる者 夜間及び深夜の時間帯を通じて当該宿直勤務に必要な数以上

2 前項第1号及び第2号に定める看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数の算定は、常勤換算方法によるものとする。

3 第1項第1号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

5 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(次項において「看護職員」という。)でなければならない。ただし、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。

6 第1項第1号及び第2号の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、1以上の者は、看護職員でなければならない。

7 宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号の看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

8 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)

(5) 介護医療院

9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所(条例第194条第5項に規定する「本体事業所」をいう。以下この条において同じ。)の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。

10 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

11 条例第194条第3項ただし書の規則で定める施設等は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第8項各号に掲げる施設等とする。

12 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第4項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第3条第12項の規定により同条第1項第4号アに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第5項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者の職務)

第63条 条例第195条第1項ただし書の規則で定める施設等は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第8項各号に掲げる施設等とする。

(指定看護小規模多機能型居宅介護の設備の基準)

第64条 条例第198条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室 次に掲げる基準を満たしていること。

 1の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が1人である宿泊室の床面積については、6.4平方メートル以上とすることができる。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。

2 条例第198条第1項に掲げる設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護の取扱方針)

第65条 条例第200条第2項の指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。

(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。

(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(7) 看護サービス(条例第201条第1項の看護サービスをいう。次号において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び条例第202条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。

(8) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行わなければならない。

(9) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護に関する記録)

第66条 条例第204条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第200条第2号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第201条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 条例第202条第9項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 条例第205条において準用する条例第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(7) 条例第205条において準用する条例第29条に規定する市への通知に係る記録

(8) 条例第205条において準用する条例第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(9) 条例第205条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(10) 条例第205条において準用する条例第61条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第67条 第5条第7条第8条の3第10条第17条の6の2第29条第31条及び第32条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「第10条第2項」とあるのは「第205条において準用する条例第10条第2項」と、同項第2号中「第10条第1項」とあるのは「第205条において準用する条例第10条第1項」と、第7条中「第29条」とあるのは「第205条において準用する条例第29条」と、第8条の3中「「第41条の2」とあるのは「第205条において準用する条例第41条の2」と、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第10条中「第44条第1項」とあるのは「第205条において準用する条例第44条第1項」と、第17条の6の2中「第61条の16第2項」とあるのは「第205条において準用する条例第61条の16第2項」と、同条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第29条中「第92条第3項」とあるのは「第205条において準用する条例第92条第3項」と、第31条中「第102条」とあるのは「第205条において準用する条例第102条」と、第32条中「第108条」とあるのは「第205条において準用する条例第108条」と、「第26条第7項各号」とあるのは「第62条第8項各号」と読み替えるものとする。

(その他)

第68条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準に係る特例措置)

2 平成26年(2014年)4月1日(以下「基準日」という。)前において介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第29号)附則第7項及び第8項の規定の適用を受けている者のうち、基準日以後に入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(基準日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)となったものについて、第48条第1項第1号アの規定を適用する場合は、同号ア中「1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」とする。

(平成26年(2014年)1月31日規則第1号)

この規則は、平成26年(2014年)2月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧規則第47条第13項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)9月30日規則第31号)

この規則は、平成28年(2016年)10月1日から施行する。

(平成28年(2016年)12月28日規則第37号)

この規則は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(ユニットの定員に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後、当分の間、改正後の城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第57条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、改正後の規則第47条第1項第3号ア及び第60条の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完了しているものを含み、この規則の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、改正前の第57条第1項第1号ア(ウ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から令和3年(2021年)9月30日までの間、改正後の規則第54条の規定の適用については、同条中「条例第178条第1項」とあるのは「条例附則第3項において読み替えられた条例第178条第1項」と、「措置は、次に掲げるもの」とあるのは「措置のうち、講じなければならないものは第1号から第3号までに掲げる措置とし、講じるよう努めなければならないものは第4号に掲げる措置」とし、改正後の規則第61条の規定の適用については、同条中「条例第178条第1項」とあるのは「条例附則第3項において読み替えられた条例第178条第1項」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

5 施行日から令和6年(2024年)3月31日までの間、改正後の規則第53条第3号(改正後の規則第61条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年1月31日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年9月30日 規則第31号
平成28年12月28日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第6号