○城陽市議会基本条例
平成25年3月29日
条例第14号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民との関係(第6条―第8条)
第4章 市長等との関係(第9条―第11条)
第5章 議会運営(第12条―第15条)
第6章 体制整備(第16条―第18条)
第7章 政治倫理及び身分等(第19条―第22条)
第8章 議会改革の推進(第23条)
第9章 最高規範性及び検証(第24条・第25条)
附則
地方分権の進展に伴い、地方公共団体が自らの責任と判断により立案し、決定し、処理すべき事務の範囲は、拡大してきた。
とりわけ今日、少子高齢化の急速な進行、財政危機への対応など、地方が抱える課題が重さを増し、解決へのスピードが期待されている。
このような状況において、市長とともに直接選挙により選出された議員で構成する議会は、団体意思の決定を行う議事機関及び執行機関の監視を行う監視機関としての役割を一層発揮することが求められる。
城陽市議会は、これまで積み重ねてきた議会活性化に関する取り組みを確かなものにするとともに、市民の声を全力で市政に反映させる決意を新たにし、ここに最高規範として城陽市議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会に関する基本事項を定めることにより、議会がその権能を自覚し、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市民の声を市政に反映させるために、公平かつ公正な論議を尽くすとともに、城陽市にふさわしい真の地方自治の実現を図るものとする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 常に市民の立場に立ち、市政を監視し、及び評価すること。
(2) 多様な市民意思の把握に努め、議会としての政策形成を図ること。
(3) 議会としての合意形成を目指し、論議を尽くすこと。
(4) 市民に開かれた、透明な議会運営に努めること。
(5) 議案等を議決し、市としての意思又は政策を決定したときは、市民に対して説明責任を果たすこと。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 市民の代表として、広く市政に関し、多様な市民意思の把握に努めること。
(2) 常に高い倫理観を保持し、市民の信頼を得るよう努めること。
(3) 自己の資質を高める不断の努力によって、市政における多様な課題の発見及び解決に努めること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。
3 議会に、各会派の代表者で構成する各会派幹事会を置く。
4 議会は、いずれの会派にも属さない議員があるときは、当該議員に対し、適切な配慮を行うものとする。
第3章 市民との関係
(市民参画及び情報公開)
第6条 議会は、議会に関する市民の知る権利を保障するため、別に定める条例等により、議会が保有する情報を、原則として公開しなければならない。
2 議会の会議は、原則として公開する。
3 議会は、市民が傍聴しやすい環境整備に努めなければならない。
4 議会は、会議日程及び議題を、あらかじめ市民に周知するものとする。
5 議会は、公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用し、広く市民の意見を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市民及び議員が情報及び意見を交換する議会報告会を開催するものとする。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(議会の広報)
第8条 議会は、市政に係る重要な情報を、議会の視点から定期的に公表しなければならない。
2 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう努めなければならない。
第4章 市長等との関係
(市長等との関係の基本原則)
第9条 議会は二元代表制の下、議事機関としての立場及び機能を生かし、市長等との緊張関係を保持しながら、議事機関としての責務を果たしていくものとする。
(情報提供等の協力)
第10条 議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、市長等に対し、情報提供等の協力を求めることができる。
(議決事件)
第11条 議会は、市民の負託にこたえる市政運営を実現し、市民福祉の向上及び市の発展のために最も適切な決定を行うことができるよう、議決事件の拡大について検討するものとする。
第5章 議会運営
(会議運営の原則)
第12条 議会は、公正、効率的で、かつ秩序ある会議運営に努めなければならない。
(一問一答方式)
第13条 会議における議員の市長等に対する質疑又は質問は、市政上の論点及び争点をより明確にするため、一問一答方式で行うことができる。
2 議長から会議への出席を要請された市長等は、議員の質問等に対し反問することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
(自由討議)
第14条 議会は、言論の府であることを重んじ、議員相互間の自由討議の機会を確保しなければならない。
2 議員は、会議において、自由討議を積極的に行うものとする。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第15条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性及び特性を生かした適切な運営に努めなければならない。
2 委員会は、請願及び陳情の審査に当たっては、提出者の意見を聴く機会を設けなければならない。
第6章 体制整備
(議員研修)
第16条 議会は、議員の監視能力及び評価能力の充実並びに政策形成能力の向上のため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議会は、学識経験者等との研修会を開催することができる。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書その他資料の充実に努めなければならない。
2 議会図書室は、議員のみならず、誰もが利用できるものとする。
(議会事務局)
第18条 議長は、議員の政策形成を補佐する組織として、議会事務局の調査、法務事務の充実強化を図らなければならない。
2 議長は、前項の充実強化のため、職員の専門的能力の養成を行うものとする。
第7章 政治倫理及び身分等
(政治倫理)
第19条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心及び責任感を持って品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
2 議員は、次に掲げる決議の趣旨を遵守しなければならない。
(1) 地方自治法第92条の2の立法趣旨を遵守する決議
(2) 政治倫理に関する決議
(議員定数)
第20条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数は、市民の代表である議会が、市民の意思を市政へ十分に反映させることが可能となるよう定めなければならない。
3 議員定数の条例改正に当たっては、人口、面積、財政力、事業課題並びに将来の予測及び展望を考慮するとともに、市民の意見を参考とし検討するものとする。
(議員報酬)
第21条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の条例改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題を考慮するとともに、市民の意見を参考とし検討するものとする。
(政務活動費)
第22条 政務活動費の交付を受けた会派は、別に定める条例等及び政務活動費の手引きに基づき、適正な執行に努めなければならない。
2 議会は、政務活動費の使途について、市議会ホームページ等を活用して、積極的に公開する体制を確立するものとする。
第8章 議会改革の推進
第23条 議会は、市民の意思を的確に市政に反映させるため、議会改革に継続的に取り組まなければならない。
2 議会は、前項の議会改革に取り組むために、各会派から選出した議員で構成する議会活性化推進会議を設置する。
第9章 最高規範性及び検証
2 議会は、議会に関する法令等の条項を解釈し、及び運用する場合においては、この条例の趣旨に照らして判断しなければならない。
(検証)
第25条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証しなければならない。
附則
この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。