○城陽市における都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、城陽市における都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 本市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(本市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、本市の区域内の市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次の各号に掲げる都市公園は、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として運動の用に供することを目的とする都市公園 容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように敷地面積を定めること。

2 本市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園は、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市における都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第11号

(平成30年3月30日施行)