○城陽市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱

平成25年2月5日

公営企業告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な維持管理の確保に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたもので、かつ、城陽市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が排水設備の一部として認めたものをいう。

(2) メーカー システムを製造し、又は販売する者をいう。

(3) 申請者 システムを使用しようとし、又は所有しようとする者で、管理者に対し、システムの設置について申請するものをいう。

(4) 義務者 システムの維持管理に責任を有する者をいう。

(5) 維持管理業者 メーカーが指定した業者で、システムの維持管理に関する技術指導又は研修を受けた者をいう。

(事前協議)

第3条 申請者は、城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号)第6条第1項に基づく計画の確認申請を行うまでに、管理者と事前に協議をしなければならない。

(申請者又は義務者の遵守事項)

第4条 申請者又は義務者は、前条の確認申請を行う場合には、次の事項を厳守しなければならない。

(1) システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(2) システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録その他の維持管理に関する資料を3年間保存するとともに、管理者の指示により提出すること。

(3) システムの適切な維持管理を確認するため管理者が行う立入検査等に協力すること。

(改善指導)

第5条 義務者は、システム設置後、当該義務者の責任により適切な維持管理の確保が出来なくなった場合又はそのおそれがあると認められる場合で、管理者が当該システムの構造又は使用方法の変更、改善等の措置を行うよう求めたときは、これに従わなければならない。

(義務者の地位の承継)

第6条 義務者は、システムを有する建築物を他に譲渡等をした場合は、その譲受人に対し当該システムの適切な維持管理を行うことを承継すること。

(メーカーの遵守事項)

第7条 メーカーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システムの販売にあたり、申請者に対し、システムの維持管理については、維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。

(2) 申請者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。

(3) 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(維持管理業者の遵守事項)

第8条 システムの維持管理業者は、管理者が必要と認める場合は、維持管理が適正に行われていることを確認するため、その維持管理業務に下水道担当職員が立ち会うことに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月4日公企告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、城陽市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱第3条の規定による事前協議に係る申請の受付が行われた申請者に対する改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

城陽市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱

平成25年2月5日 公営企業告示第3号

(平成27年4月1日施行)