○道路法に基づく市道の構造の基準に関する条例施行規則

平成24年12月28日

規則第40号

(車線の数等の基準)

第2条 計画交通量が、次の表の左欄に掲げる道路の区分及び地方部に存する道路にあっては同表の中欄に掲げる地形の状況に応じ、同表の右欄に掲げる設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

道路の区分

地形の状況

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

9,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の右欄に掲げる設計基準交通量の値に0.8を乗じて得た値を設計基準交通量とする。

2 前項に規定する道路以外の第3種及び第4種の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、次の表の左欄に掲げる道路の区分及び地方部に存する道路にあっては同表の中欄に掲げる地形の状況に応じ、同表の右欄に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

道路の区分

地形の状況

1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

10,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の右欄に掲げる1車線当たりの設計基準交通量の値に0.6を乗じて得た値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

3 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値とする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、当該右欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

道路の区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

4 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第32条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(中央帯等の幅員の基準)

第3条 中央帯の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中欄に掲げる値以上とする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

ただし書の規定を適用する場合の中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1

第2級

第3級

2 側帯の幅員は、0.25メートルとする。

(副道の幅員の基準)

第4条 副道の幅員は、4メートルを標準とする。

(路肩の幅員の基準)

第5条 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中欄に掲げる値以上とする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

ただし書の規定を適用する場合の車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5

第5級

0.5

第4種

0.5

2 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。

3 前2項の規定にかかわらず、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては、0.5メートルまで縮小することができる。

4 副道に接続する路肩については、第1項の表第3種の項中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第1項ただし書の規定は、適用しない。

5 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、前各項に定める幅員を縮小することができる。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第1項の表の中欄若しくは右欄又は第2項に規定する値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用する。

(停車帯の幅員の基準)

第6条 停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道の幅員の基準)

第7条 自転車道の幅員は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(植樹帯の幅員の基準)

第8条 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とする。

2 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

(設計速度の基準)

第9条 道路(副道を除く。)の設計速度は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の右欄に掲げる値とすることができる。

道路の区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

ただし書の規定を適用する場合の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20

第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20

2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(曲線半径の基準)

第10条 車道の曲線部の曲線半径は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の中欄に掲げる値以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

ただし書の規定を適用する場合の曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30

20

15

(曲線部の片勾配の基準)

第11条 条例第16条の規則で定める値は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値とする。

道路の区分

最大片勾配(単位 パーセント)

第3種

10

第4種

6

(緩和区間の長さの基準)

第12条 緩和区間の長さは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値(条例第18条第2項の規定によるすり付けに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すり付けに必要な長さ)以上とする。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距の基準)

第13条 視距は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配の基準)

第14条 車道の縦断勾配は、次の表の第1欄に掲げる道路の区分及び同表の第2欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の第3欄に掲げる値以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の第4欄に掲げる値以下とすることができる。

道路の区分

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

ただし書の規定を適用する場合の縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

(登坂車線の幅員の基準)

第15条 登坂車線の幅員は、3メートルとする。

(縦断曲線の半径等の基準)

第16条 縦断曲線の半径は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度及び同表の中欄に掲げる縦断曲線の曲線形に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

2 縦断曲線の長さは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(横断勾配の基準)

第17条 条例第24条第1項の規則で定める値は、次の表の左欄に掲げる路面の種類に応じ、同表の右欄に掲げる値とする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

条例第23条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 条例第24条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。

(合成勾配の基準)

第18条 合成勾配は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以下とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(屈折車線等を設ける場合の車線の幅員の基準)

第19条 条例第27条第3項の幅員は、第2条第3項の規定にかかわらず、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

2 条例第27条第4項の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。

(鉄道と平面で交差する場合の道路の構造の基準)

第20条 条例第29条の道路は、次の各号のいずれにも該当する構造とする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、次の表の左欄に掲げる踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所の設置の基準)

第21条 待避所は、次の各号のいずれにも該当するよう設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)

第22条 条例第40条第1項の規則で定める値は、0.5メートルとする。

2 自転車専用道路の幅員は、3メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

3 自転車歩行者専用道路の幅員は、4メートル以上とする。

(歩行者専用道路の幅員の基準)

第23条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

道路法に基づく市道の構造の基準に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)