○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成24年7月9日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する行為に関する事務を、副市長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年7月9日 規則第31号
(平成24年7月9日施行)