○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成24年7月9日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する行為に関する事務を、副市長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成24年7月9日 規則第31号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年7月9日 規則第31号