○城陽市特定優良賃貸住宅管理要綱

平成24年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)の規定に基づき管理される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定計画の変更申請等)

第2条 市長は、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、認定計画の変更を認定することができるものとする。

(1) 特定優良賃貸住宅の入居者の資格が、次のいずれかに該当していること。

 法第3条第4号イに該当する者

 に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として、次のいずれかに該当するもの

(ア) 259,000円を超え487,000円以下の所得(規則第1条第3号に規定する所得をいう。以下同じ。)のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族(規則第5条第1号に規定する同居親族をいう。以下同じ。)がある者に限る。)

(イ) 139,000円以上158,000円に満たない所得のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者に限る。)のうち所得の上昇が見込まれる者であって、その者及び同居親族のうち所得金額の最も高い者が40歳未満であるもの

(ウ) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、158,000円以上487,000円以下の所得のある者及び139,000円以上158,000円に満たない所得のある者(その者及び同居親族のうち所得金額の最も高い者が40歳未満である者であって、所得の上昇が見込まれるものに限る。)

(エ) (ウ)に掲げる者のほか、同居親族がない者であって、規則第7条第4号の規定により国土交通大臣が定める基準に従い、市長が別に定める基準に該当するもので、158,000円以上487,000円以下の所得のある者及び139,000円以上158,000円に満たない所得のある者(その者が40歳未満である者であって所得の上昇が見込まれるものに限る。)

(2) 家賃の予定額が、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を超えない範囲内で定められていること。

(3) 賃貸の条件に関する基準が法第3条第6号に該当していること。

(4) 特定優良賃貸住宅の管理の方法が、法第3条第7号に該当し、かつ、次に掲げるいずれかの者に特定優良賃貸住宅の管理を委託し、又は特定優良賃貸住宅を賃貸することとしていること。ただし、からまでに掲げる者が特定優良賃貸住宅を建設し、自ら管理する場合は、この限りでない。

 地方公共団体(賃貸住宅を賃貸することとしている場合に限る。)

 地方住宅供給公社、農住組合又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

 一般社団法人又は一般財団法人で、賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会で、同法第10条第5項に規定する事業を行うもの

 からまでに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理を業務として行う株式会社その他の法人で、市長が別に定める基準に該当するもの

(5) 特定優良賃貸住宅の管理の期間が、法第15条の規定により地方公共団体が補助する期間等を勘案して適切に定められていること。

2 認定事業者(法第5条第1項に規定する供給計画の認定を受けた者をいう。)は、認定計画の変更(管理の方法及び管理業務者(前項第4号アからまでに規定する者のうち認定事業者から特定優良賃貸住宅の管理を委託され、又は特定優良賃貸住宅を賃借するものをいう。)の変更並びに規則第17条各号に掲げる軽微な変更に限る。)をしようとする場合は、当該変更の内容を、市長に届け出なければならない。

(あっせんによる入居等)

第3条 市長は、前条第1項第1号イ(ウ)に掲げる者の入居について、地域の住宅事情等を勘案して必要と認める場合は、あっせんして行うものとする。

2 一般賃貸人(法第3条第4号イ又はロに掲げる者に当該特定優良賃貸住宅を賃貸する者をいう。)は、前項の規定により市長があっせんする者の入居に努めなければならない。

3 前条第1項第1号イ(ウ)に規定する特別の事情とは、次に掲げる場合とする。

(1) 災害又は不良住宅の撤去の場合

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却の場合

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定による住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2の規定による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却の場合

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却の場合

(5) その他市長が必要と認める場合

(入居者公募の届出等)

第4条 一般賃貸人は、毎年度4月末日までに、当該年度中の当該特定優良賃貸住宅における空き家の発生に伴う入居者の募集の方法を明らかにした書類を市長に提出するものとする。

(入居者の選定の特例)

第5条 一般賃貸人は、規則第11条の規定により、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定優良賃貸住宅の戸数の5分の1(市長が別に戸数を定めた場合は、その戸数)を超えない範囲内の戸数について、次の各号のいずれかに該当する者に限って、入居者の選定を行うことができる。

(1) 同居する児童(満18歳に満たない者をいう。次号において同じ。)が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障がい者がある者

(5) 公営住宅法第28条第1項に該当する収入超過者である者

2 一般賃貸人は、当該特定優良賃貸住宅の所在する地域の住宅事情等を勘案して市長が必要と認めた場合は、前項の規定による入居者の選定を実施しなければならない。

3 一般賃貸人は、第1項各号のいずれかに該当する者のほか、地域の住宅事情の改善が特に必要である場合に、市長が別に定める戸数の範囲内で、市長が認める者について入居者の選定を行うことができる。

(入居者選定の報告)

第6条 一般賃貸人は、特定優良賃貸住宅の入居者を選定した場合は、速やかに、当該入居者の資格及びその選定方法を市長に報告しなければならない。

(賃貸借契約書の作成等)

第7条 一般賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約書は、原則として市長が別に定める賃貸借契約書によらなければならない。

2 認定事業者が第2条第4号アからまでに規定する者に特定優良賃貸住宅を賃貸する場合の契約は、市長が別に定める借上契約書を例としなければならない。

3 認定事業者が第2条第4号アからまでに規定する者に特定優良賃貸住宅の管理を委託する場合の契約は、市長が別に定める管理委託契約書を例としなければならない。

4 一般賃貸人(前2項の契約を締結することで一般賃貸人となる者を含む。)は、前3項の契約を締結したときは、市長に報告しなければならない。

(家賃等の変更の届出)

第8条 認定事業者は、家賃又は敷金を変更しようとする場合は、あらかじめ、別に定める特定優良賃貸住宅家賃(敷金)変更届により、市長に届け出なければならない。この場合において、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲内で家賃が定められていることを証する書類として市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

2 認定事業者は、第2条第4号アからまでに規定する者に特定優良賃貸住宅の管理を委託し、又は特定優良賃貸住宅を賃貸する場合は、前項の規定による届出を、当該者を経由して行わなければならない。

3 第1項の規定により届け出ようとする家賃(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃に限る。)の額は、法第13条第1項で定める額を超えるものであってはならない。

(関係書類の整備、保管)

第9条 認定事業者及び一般賃貸人は、次に掲げる書類を整備し、かつ、当該特定優良賃貸住宅の管理の期間において保管しなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式

(2) 賃貸借契約書

(3) 借上契約書又は管理委託契約書(認定事業者が特定優良賃貸住宅を自ら管理する場合を除く。)

(4) 入居者の入退去の状況を明らかにした書類

(5) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにした書類

(6) 毎年度の収支決算書

(7) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにした書類

(管理状況の報告)

第10条 一般賃貸人は、毎年4月末日までに、その年の3月末日現在における当該特定優良賃貸住宅の管理の状況を、市長に報告しなければならない。

(認定事業者等の管理義務等)

第11条 認定事業者及び一般賃貸人は、法及び規則並びにこの要綱に基づき特定優良賃貸住宅の管理を適正に行わなければならない。

2 認定事業者又は一般賃貸人は、市長から請求があったときは、特定優良賃貸住宅の管理の状況について報告しなければならない。

(地位の承継)

第12条 法第9条の規定による特定優良賃貸住宅の供給計画に基づく地位を承継しようする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認定事業者が死亡した場合に、特定優良賃貸住宅を認定事業者の承継人が供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者

(2) 認定事業者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合に、承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者

(特定優良賃貸住宅の滅失等)

第13条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が災害等により滅失などの損害を受けたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(管理期間終了時の報告)

第14条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が認定計画に定められた管理の期間を経過した場合においては、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第15条 市長は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定計画の認定の取消し)

第16条 市長は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、当該認定事業者に係る認定計画の認定を取り消すことができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

城陽市特定優良賃貸住宅管理要綱

平成24年3月30日 告示第31号

(平成24年4月1日施行)