○城陽市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の理念)

第2条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。

(許可の基準)

第3条 市長は、墓地等を経営しようとする者から法第10条第1項の規定による経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、当該許可をしないものとする。ただし、当該申請に係る墓地等の周囲の状況その他特別の理由により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 当該墓地等を経営しようとする者が次に掲げる者であること。

 地方公共団体

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「宗教法人等」という。)

(2) 当該墓地等を経営しようとする者が宗教法人等である場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体の経営する墓地等では地域の需要を満たせないこと等により墓地等の利用が困難であると認められること。

(3) 墓地等が永続的に管理されることが見込まれること。

(4) 墓地等の経営が営利を目的としたものでないこと。

(5) 墓地等の設置場所が別表第1に定める基準に適合し、かつ、その構造設備が別表第2に定める基準に適合していること。

2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可に準用する。

(許可の申請)

第4条 法第10条第1項の規定による経営の許可を受けようとする者は、別に定める墓地等経営許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 申請者が宗教法人等である場合は、規則又は定款及び意思決定機関の議事録の謄本、登記事項証明書並びに登記所が作成した代表者の印鑑の証明書

(3) 墓地等の位置図

(4) 墓地等の用地及び隣接地の位置関係が明らかになる法務局備付けの地図の写し並びにそれらの登記事項証明書

(5) 墓地等の用地の実測平面図及び求積図

(6) 共同墓地にあっては、宗教別墓地区画計画図

(7) 墓地等の施設の構造設備に関する計画図

(8) 墓地等の経営に係る資金計画書

(9) 墓地又は納骨堂にあっては、その需要見込調書

(10) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(11) 墓地等に隣接する土地(隣接する土地が道路のときは、当該道路を隔てた土地)の所有者及び使用者の承諾書又はこれに類する書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第5条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、別に定める墓地等変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 前条第2項第2号から第11号までに掲げる書類のうち市長が必要と認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止の許可の申請)

第6条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、別に定める墓地等廃止許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 第4条第2項第2号から第5号までに掲げる書類のうち市長が必要と認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の通知)

第7条 市長は、法第10条の規定による墓地等の経営の許可等を行った場合は、別に定める許可通知書により、当該許可等に係る申請を行った者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該許可等に条件を付することができる。

(墓地又は納骨堂の許可の時期)

第8条 市長は、墓地又は納骨堂に係る第5条又は第6条の規定による申請があった場合で改葬を伴うときは、当該改葬が終了したことを確認した後に、法第10条の規定による許可を行うものとする。

(関係行政機関の長に対する意見の聴取)

第9条 市長は、第4条又は第5条の申請があった場合は、当該申請に係る墓地等の所在地を管轄する関係行政機関の長の意見を聴くものとする。

(経営者の講じるべき措置)

第10条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 墓石等が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全対策を講じること。

(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復を行うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設置場所の基準

1 鉄道又は国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。

2 病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。

3 飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。

4 地形上危険な場所でないこと。

別表第2(第3条関係)

区分

構造設備の基準

墓地

(1) 周囲の景観と調和していること。

(2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。

(3) 敷地内に、適当な通路を設けること。

(4) 雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること。

(5) 墓地の規模に応じた管理事務所、給水設備、ごみ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。

(6) 面積が1万平方メートル以上の墓地にあっては、前各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。

イ 緑地帯及び幹線通路を設けること。

ウ 既設道路からの進入路を確保すること。

納骨堂

(1) 周囲の景観と調和していること。

(2) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には不燃材料を用いること。

(3) 消火及び防火のための設備を設けること。

(4) 換気設備を設けること。

(5) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

(6) 納骨堂の周囲に相当の空地を確保し、かつ、植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。

(7) 納骨堂の規模に応じた管理事務所、給水設備、ごみ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。

火葬場

(1) 周囲の景観と調和していること。

(2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。

(3) 防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する火葬炉を設けること。

(4) 収骨及び残灰処理の施設を設けること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、給水設備、ごみ処理設備、便所及び駐車場を設けること。

城陽市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成24年3月30日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)