○城陽市救急活動規程

平成23年12月28日

消防本部訓令甲第3号

城陽市救急活動規程(昭和44年城陽市消防規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第6条)

第3章 救急活動(第7条―第24条)

第4章 感染防止等(第25条―第27条)

第5章 事後検証(第28条)

第6章 記録等(第29条・第30条)

第7章 応急手当の普及啓発等(第31条)

第8章 雑則(第32条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)その他の法令及び救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)その他の基準に基づき、城陽市が行う救急活動及びこれに関連する業務等について必要な事項を定め、もってその円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める業務をいう。

(2) 救急事故等 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。

(3) 救急活動 救急業務を行うための活動又は医療用資器材等を輸送する活動で、救急要請及び当該救急要請による救急隊の出動から帰署までの一連の活動をいう。

(4) 救急自動車 実施基準第9条に定めるものをいう。

(5) 救急隊員 救急救命士(救命士法第2条第2項に定める救急救命士をいう。)の資格を有する者(以下「救命士」という。)及び応急処置等の基準第5条第2項に定める者若しくはこれと同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めた者をいう。

(6) 関係者 救急活動の対象となる傷病者の親族、同僚等又は事故の当事者をいう。

(7) 応急処置 応急処置等の基準第6条第1項及び第2項に定める応急処置をいう。

(8) 救急救命処置 救命士法第2条第1項に定める救急救命処置をいう。

(9) 救急医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に定める救急病院又は救急診療所をいう。

(10) 転院搬送 現に救急医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院若しくは診療所(以下「医療機関等」という。)に収容されている傷病者を当該医療機関等から他の医療機関等へ搬送することをいう。

(11) 転送搬送 傷病者の応急処置を行うため救急現場から一旦医療機関等へ搬送した後、当該傷病者に対し高度かつ専門的な医療を実施するため、他の医療機関等へ引き続いて搬送することをいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成する。ただし、転院搬送を行う場合で、医療機関等に勤務する医師、看護師、准看護師又は救命士(以下「医師等」という。)が救急自動車に同乗することが明らかなときは、救急自動車1台及び救急隊員2人以上をもって編成することができる。

2 救急隊員は、救急小隊長及び隊員(救急自動車を運行する機関員である隊員を含む。以下同じ。)をもって編成し、救命士1人以上を含めるよう努めるものとする。

3 救急小隊長は、消防士長以上の階級にある者又は救命士のうち消防長が認めた者とする。

4 第1項の救急自動車には、実施基準第11条に規定する資器材を装備しなければならない。

(救急隊員の責務)

第4条 救急小隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮し、監督し、又は命令して傷病者及び隊員の安全に配慮するとともに、円滑な救急業務の遂行に努めなければならない。

2 隊員は、救急小隊長の指揮の下に相互に連携し、円滑な救急業務の遂行に努めなければならない。

(救急隊員の訓練)

第5条 消防署長は、救急隊員に対し、救急業務の遂行に必要な学術及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めるものとする。

(救急隊員の心得)

第6条 救急隊員は、救急業務に関する法令等のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の実施に際しては、親切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。

(2) 傷病者及び関係者に対して常に冷静沈着に対処すること。

(3) 救急救命処置及び応急処置の実施に際しては、適切な判断により実施すること。

(4) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、その使用に際しては適正を期すること。

(5) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(6) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

第3章 救急活動

(出動区域)

第7条 救急隊が出動する区域は、本市の区域内とする。ただし、消防相互応援協定に基づく場合又は消防長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(救急隊の出動)

第8条 消防署長は、救急事故等が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故等が発生したことを知ったときは、当該救急事故等の発生場所、傷病者の数、傷病の程度その他必要な情報の収集及び確認に努め、出動指令等により、直ちに所要の救急隊を出動させるものとする。

2 集団救急事故等により、多数の傷病者が発生した場合における救急隊の出動基準については、別に定めるところによる。

(口頭指導)

第9条 救急要請時において、通信指令担当員又は現場出動途上の救急隊員は、救急要請者及び救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(応急処置等)

第10条 救急隊員は、救急事故等の現場に到着したときは、直ちに、傷病者の周囲及び当該現場の状況を迅速かつ的確に把握し、観察結果に基づく必要な応急処置を行わなければならない。

2 前項の応急処置の方法等については、応急処置等の基準に定めるところによる。

3 救命士は、前2項の規定による応急処置を行うほか、必要に応じて救急救命処置を別に定める基準に基づき適切に行わなければならない。

4 救急小隊長は、救急救命処置及び応急処置を行う場合は、傷病者及び関係者に対し、当該傷病者の症状、処置内容等について説明し、同意を求めるように努めることとする。

5 救急小隊長は、医療機関等へ傷病者を引き継ぐ場合は、当該医療機関等の医師等に当該傷病者の救護時の状況、バイタルサインその他必要な事項を申し送ることとする。この場合において、救急小隊長は、当該傷病者の収容についての了承を得た後、救急隊を引き揚げることとする。

(医療機関等の選定)

第11条 救急小隊長は、医療機関等の選定にあたっては、傷病者の発生場所に最も近く、かつ、傷病者の症状に対応できると判断される救急医療機関(以下「直近救急医療機関」という。)を原則とする。

2 救急小隊長は、直近救急医療機関が満床、手術等の理由により傷病者を収容できないときは、次の直近救急医療機関を選定するよう努めなければならない。

3 救急小隊長は、傷病者又はその家族等からかかりつけ等の理由により直近救急医療機関以外の特定の医療機関等への搬送(以下「特例搬送」という。)を依頼された場合で、特例搬送を行うことが当該傷病者にとって有益であり、かつ、救急活動の遂行に支障がないと判断したときは、第1項の規定にかかわらず、可能な範囲において特例搬送を行うことができる。

4 前項の規定による特例搬送は、特例搬送依頼書(別記様式第1号)を徴した上で行うものとする。ただし、諸般の事情により、特例搬送依頼書を徴することができないときは、その理由を別に定める救急活動記録票に記録することでこれに代えることができる。

5 救急小隊長は、特例搬送が遠距離搬送であり傷病者の容態の悪化が予想されるとき又は本市の救急体制等により対応が困難であると判断したときは、直近救急医療機関への搬送及び収容について、傷病者又はその家族等に対し理解を求めるよう努めるものとする。

6 救急小隊長は、特例搬送の搬送途上において、傷病者の容態が急変し、又は生命に危険な状態が生じたと認められるときは、最寄りの医療機関等に連絡し、容態の悪化防止及び救命に万全を尽くすよう努めるものとする。

(転院搬送及び転送搬送)

第12条 転院搬送及び転送搬送は、転院・転送搬送依頼書(別記様式第2号)を徴した上で行うものとする。ただし、諸般の事情により、転院・転送搬送依頼書を徴することができないときは、その理由を救急活動記録票に記録することでこれに代えることができる。

2 救急小隊長は、転院搬送及び転送搬送を行うときは、特別な事由がない限り、医療機関等の医師等に救急自動車への同乗を求めるものとする。ただし、医師が症状を管理する必要がないと認めた場合は、この限りではない。

(傷病者の優先搬送)

第13条 傷病者が複数ある場合は、救急小隊長の判断により症状が重いと認められる者から順に搬送するものとする。

(搬送を拒否した傷病者の取扱い)

第14条 救急小隊長は、傷病者又はその家族等が搬送を拒んだときは、当該傷病者の症状について観察等の結果に基づき、当該傷病者又はその家族等に容態の急変等に関する留意事項を説明するとともに、医療機関等への搬送を勧奨することとする。

2 救急小隊長は、前項の規定による勧奨にもかかわらず傷病者又はその家族等が搬送を拒んだときは、救急搬送辞退書(別記様式第3号)に署名を求め、当該傷病者を搬送しないものとする。

3 救急小隊長は、前項の署名を得られない場合は、警察官等の第三者の介在を得て対応するよう努めるものとし、救急搬送辞退書にその旨を記録しなければならない。

(医師の要請)

第15条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、救急事故等の現場に医師を要請するとともに、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 救助作業に時間を要し、現場での医師による処置が必要と認められるとき。

(2) 多数の傷病者が発生し、医師の協力が必要と認められるとき。

(3) 傷病者の容態から、搬送することにより生命に危険を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) その他救急小隊長が必要と判断したとき。

2 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当するときは、医師に救急自動車への同乗を要請するものとする。

(1) 搬送途上で傷病者の容態の急変により一時的に医療処置を受けるために立ち寄った医療機関等の医師が、搬送先の医療機関等に収容するまで医師による処置を継続する必要があると判断したとき。

(2) 救急事故等の現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関等に搬送する必要があると判断したとき。

(3) その他救急小隊長が必要と判断したとき。

(警察官の要請等)

第16条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察官の出動を要請するものとする。

(1) 傷病者が自身を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 第三者による救急活動に対する妨害行為又は救急隊員に対する加害行為があるとき。

(3) 泥酔、酩酊等の状態にある傷病者が搬送を拒否し、その場に放置すれば二次災害の危険があると判断できるとき。

(4) その他救急小隊長が必要と判断したとき。

2 救急隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに、その旨を警察に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

3 救急隊員は、火災、自然災害事故、水難事故、交通事故若しくは労働災害事故又は加害若しくは自損行為で出動したときは、速やかに、警察に連絡するものとする。

4 前項に定めるもののほか、急病、一般負傷、運動競技事故その他事故で出動した場合で、救急小隊長が必要と判断したときは、警察に連絡するものとする。

(関係者の同乗)

第17条 救急小隊長は、未成年の傷病者、意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者等を搬送する場合は、当該傷病者の関係者に救急自動車への同乗を求めるよう努めるものとする。

2 救急小隊長は、傷病者の関係者が救急自動車への同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。ただし、救命士が救急救命処置を行うために人員を制限する必要があると判断したときは、この限りでない。

(死亡者の取扱い)

第18条 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡しているとき(傷病者の体幹又は頸部の離断、死後硬直又は死斑の状況等から判断ができるときをいう。)又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 救急事故等の現場の状況等により傷病者を放置することが当該傷病者の家族等にとって極めて悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 警察官等が対応できないとき。

(3) その他救急小隊長が搬送することが適切であると判断したとき。

2 救急小隊長は、前項本文の規定により傷病者を搬送しない場合は、次に掲げる事項について適切な対応を行った上で救急事故等の現場から救急隊を引き揚げることとする。

(1) 警察官の要請

(2) 警察官への引継ぎ

(3) 家族等に対する傷病者の容態等の状況説明

(4) 救急活動を記録するための必要事項の聴取

(感染症と疑われる者の取扱い)

第19条 救急小隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、救急隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長及び消防署長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた消防長及び消防署長は、傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

3 二類感染症のうち、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)が疑われる傷病者の対応については、別に定める城陽市消防本部SARS対応行動マニュアルに基づくものとする。

4 新型インフルエンザが疑われる傷病者への対応については、別に定める新型インフルエンザ発生時の業務継続計画に基づくものとする。

(要保護者等の取扱い)

第20条 消防署長は、救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は同条第2項に規定する要保護者と認められる傷病者を医療機関等に搬送したときは、同法第19条に定める機関に通報するものとする。

(児童虐待に係る通告義務)

第21条 救急隊員は、救急業務に際し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項の規定により、所定の機関へ通告しなければならない。

(家族等への連絡)

第22条 救急隊員は、搬送した傷病者の容態等により関係者に対して連絡が必要であると認めるときは、当該傷病者が収容されている医療機関等を連絡するよう努めるものとする。

2 救急隊員は、前項の規定による連絡を当該医療機関等に依頼し、了承を得たときは、その旨を救急活動記録票に記録するものとする。

(医療機関等との連携)

第23条 消防署長は、救急活動の実施について医療機関等と連携を密にし、救急業務を円滑に実施するよう努めなければならない。

(医療用資器材等の輸送)

第24条 医療機関等から緊急に医療用資器材、医薬品等の輸送について要請があった場合については、輸送することができる。

第4章 感染防止等

(感染防止)

第25条 救急隊員は、傷病者の応急処置に際しては、血液、唾液(嘔吐物を含む。)又は失禁等(以下「血液等」という。)への直接接触を避け、必要に応じて感染防止衣、ゴム手袋、マスク等を着装し、感染防止に努めるものとする。

2 血液等の付着した救急服等は、速やかに、交換又は洗浄を行い感染防止に努めるものとする。

3 消防署長は、救急隊員が針刺し事故等によりヒト免疫不全ウイルス、B型肝炎ウイルス等の感染のおそれがあると判断されるときは、別に定める城陽市救急隊員等のHIV・ウイルス性肝炎防止対策要綱に基づき対応するものとする。

(廃棄物処理)

第26条 消防署長は、救急業務の実施に際し、感染症等を防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項の規定に基づき、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を適正に処理しなければならない。

(消毒)

第27条 救急隊員は、次に定めるところにより、EOG滅菌器等の消毒用資器材を使用し、救急自動車、積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

第5章 事後検証

(事後検証)

第28条 心肺機能停止状態の傷病者に対して救急活動を行った場合は、別に定める救急活動検証票を作成し、署内で活動検証を行うとともに、必要に応じて山城北メディカルコントロール協議会検証医師等に提出し、当該救急活動の検証を受けるものとする。

第6章 記録等

(活動の記録)

第29条 救急隊員は、救急活動を行ったときは、遅滞なく救急活動記録票を作成し、消防署長に報告しなければならない。

2 救命士は、医師の指示を受け救急救命処置を実施したときは、救命士法第46条第1項の規定により救急救命処置録に必要な事項を記録し、消防署長に報告しなければならない。

(救急搬送証明書)

第30条 消防署長は、搬送した傷病者本人又はその家族から救急搬送証明願(別記様式第4号)により、救急搬送の事実について証明を求められたときは、救急搬送証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。

第7章 応急手当の普及啓発等

(市民等に対する普及啓発)

第31条 消防長は、市民等に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第8章 雑則

(その他)

第32条 この規程に定めるもののほか、救急活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成25年(2013年)9月24日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

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城陽市救急活動規程

平成23年12月28日 消防本部訓令甲第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成23年12月28日 消防本部訓令甲第3号
平成25年9月24日 消防本部訓令甲第1号
令和3年10月1日 消防本部訓令甲第2号