○城陽市公営企業管理職員の給料の額の特例に関する規程

平成23年1月11日

公営企業管理規程第1号

城陽市企業職員の給与に関する規程(昭和43年城陽市水道事業管理規則第2号。以下「給与規程」という。)別表第2の職務の級が6級又は7級である職員の給料月額は、平成23年(2011年)4月1日から平成25年(2013年)3月31日までの間において、給与規程第2条、第3条、附則第2項及び第3項並びに城陽市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年城陽市水道事業管理規程第5号)附則第8項から附則第10項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与規程に基づく給料の調整額、地域手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当並びに城陽市企業職員の退職手当に関する規程(平成2年城陽市水道事業管理規程第2号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、これらの規定による額とする。

この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市公営企業管理職員の給料の額の特例に関する規程

平成23年1月11日 公営企業管理規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成23年1月11日 公営企業管理規程第1号