○城陽市犯罪被害者等支援条例

平成22年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等への支援に関し、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等への支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、京都府、犯罪被害者等への支援を行う民間の団体その他の関係するものをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内において事業活動を行っている者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、必要な支援が途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等への支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する犯罪被害者等への支援についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等への支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、犯罪被害者等への支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第6条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うため、別に定めるところにより、窓口及び会議を設置するものとする。

3 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金等を支給するものとする。

(犯罪被害者等への支援を行わないことができる場合)

第7条 市は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(広報及び啓発)

第8条 市は、犯罪被害者等への支援について、市民等の理解を深めるため、必要な広報及び啓発を行うよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市犯罪被害者等支援条例

平成22年10月1日 条例第16号

(平成22年10月1日施行)