○城陽市水道管布設工事等の施工に関する要綱

平成22年7月1日

公営企業告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市水道事業給水条例(昭和39年城陽市条例第33号)及び城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)に基づき、水道管布設工事等(水道管の布設工事及び支障移設工事をいう。以下同じ。)の施工について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 城陽市公営企業管理者をいう。

(2) 水道管 導水管、送水管及び配水管並びにこれらに附属する設備をいう。

(3) 配水管 口径75ミリメートル以上の配水本管及び口径50ミリメートル以下の配水支管をいう。

(4) 開発区域 規程第4条第2項の開発行為の区域をいう。

(水道管布設工事等の施工)

第3条 水道管布設工事等の施工ができる事業者は、城陽市公認上下水道協同組合に加盟し、又は城陽市内に本社を有する事業者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「施工事業者」という。)とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管工事の資格を有する事業者

(2) 水道施設の施工の資格を有する事業者

(施工の管理)

第4条 水道管布設工事等の施工事業者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項又は第2項の規定に基づく資格を有する者(以下「監督員」という。)に、当該水道管布設工事等の工事期間において施工管理を行わせなければならない。

(配管工の資格)

第5条 次の各号に掲げる水道管を施工する配管工は、当該各号に定める者でなければならない。

(1) ダクタイル鋳鉄管 公益社団法人日本水道協会又は一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会が行うダクタイル鋳鉄管の耐震継手に関する講習を受講し、修了証書又は受講証を有する者

(2) 配水用ポリエチレン管 配水用ポリエチレンパイプシステム協会が行う施工講習会を受講し、受講証を有する者

(道路等の占用者が行う工事に伴う支障移設)

第6条 道路等の占用者(以下「占用工事者」という。)が行う工事において、水道管が工事の支障となる場合は、占用工事者は事前に管理者と協議を行わなければならない。

2 占用工事者は、前項の協議の後に第3条の施工事業者を定め、管理者に対し別に定める水道管支障移設工事申請書を提出し、水道管移設の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2500分の1程度の地図)

(2) 施工計画の概要(平面図、詳細図、横断図その他管理者が必要とする図書)

(支障移設工事の施工許可)

第7条 管理者は、前条の申請書を適正と認めた場合は、当該申請書に係る占用工事者に対し別に定める水道管支障移設工事施工許可証を交付するものとする。

(支障移設工事の施工費用及び事務経費)

第8条 支障移設工事の施工費用は、占用工事者の負担とする。

2 占用工事者は、規程第5条第3項に定める事務経費を納付しなければならない。この場合において、同項の表の開発面積は、当該工事に係る道路等の幅員に延長を乗じて得た面積とする。

(開発区域内の施工計画)

第9条 開発区域内における配水管等布設工事(配水管、消火栓及び給水装置の布設工事をいう。以下同じ。)の施工は、次に定めるとおりとする。

(1) 配水管の口径は、75mm以上を原則とする。

(2) 開発区域内に消火栓が必要となる場合は、申込最大給水量に1m3/分(管路末端又は当該配水管の能力が小規模である場合は、0.5m3/分)を加算し、正圧が保持できる計画とする。

(3) 新設配水管の最小動水圧は、管路の末端部において0.196MPa以上確保しなければならない。

(開発等に係る事前協議)

第10条 規程第4条第2項の規定による配水管等布設工事の施工の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める配水管等布設工事施工事前協議書を提出し、管理者と事前協議をしなければならない。

2 前項に規定する協議書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 申請場所(位置図:縮尺2500分の1程度の地図)

(2) 開発事業の名称

(3) 開発事業の概要(開発予定工期を含む。)

(4) 給水計画の概要(申込最大給水量等を含む。)

(5) 給水希望時期

(6) 新設配水管等布設計画図(水理計算書を含む。)

(7) 開発地周辺の配水管網状況

(8) 既設配水管等への接続工法

(9) 消火栓等消防水利設備計画

(10) 設計業者名

(11) 設計仕様

(12) 施工事業者名

(13) 施工計画の概要(平面図、詳細図、横断図その他管理者が必要とする図書)

3 管理者は、第1項の事前協議が完了した場合は、申込者に対し別に定める配水管等布設工事施工事前協議回答書により回答するものとする。

(事務経費及び配水管維持管理経費の納付)

第11条 申込者は、規程第5条に基づき、事務経費及び配水管維持管理経費の額を合計した額を納付しなければならない。

(配水管等布設工事施工の許可申請)

第12条 申込者は、第10条第3項の規定により配水管等布設工事施工事前協議回答書を受理した場合は、管理者に対し別に定める配水管等布設工事施工許可申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 配水管等施工計画書(設計図面、施工仕様書、水理計算書等を含む。)

(2) 別に定める委任状

(3) 印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(4) 当該地の土地謄本及び法務局備付け地図(公図をいう。)

(5) 別に定める配水管等布設承諾書

(6) 別に定める配水管等の所有権移転覚書

(7) 城陽市消防本部との協議回答書の写し

(8) 別に定める施工事業者及び監督員の届出書

(9) 別に定める配管工の選任届

3 管理者は、配水管等布設工事施工許可申請書を審査し適正と認めた場合は、申込者に対し事務経費及び配水管維持管理経費の額を合計した額の納付の通知を行うものとする。

4 管理者は、事務経費及び配水管維持管理経費の額を合計した額の納付を確認し、別に定める配水管等布設工事施工許可証を申込者に対し交付するものとする。

(諸手続)

第13条 占用工事者又は申込者は、水道管布設工事等の施工にあたり、既設地下埋設物の占用者との協議その他必要となる事務手続きを行わなければならない。

2 占用工事者又は申込者は、道路等の占用許可申請を行う場合は、道路等管理者と事前協議の上、管理者に対し別に定める占用事務代行の依頼書を提出し、占用許可を得なければならない。この場合において、道路使用許可申請については、占用工事者又は申込者が行うものとし、工事に着手する前に管理者に道路使用許可書の写しを提出しなければならない。

3 占用工事者又は申込者は、既設配水管等への接続工事等に伴う断水及び当該配水管等への通水を行う場合は、事前に別に定める断水及び通水実施計画書を管理者に提出し、管理者が指定する担当職員(以下「担当者」という。)と協議の上、実施日を決定しなければならない。

4 占用工事者又は申込者は、断水の実施により影響が生じる住民等に対し、事前に断水の実施について周知しなければならない。

(担当者の立会い)

第14条 既設配水管等への接続工事、断水及び通水の実施、水圧試験その他担当者が必要と認めた場合は、立会いを行うものとする。

2 占用工事者又は申込者は、計画どおりの施工ができない場合は、担当者の立会いを求め、別に定める施工計画の変更に伴う指示書による指示を受けなければならない。この場合において、工事内容の変更等により生じる費用は、占用工事者又は申込者の負担とする。

(完成図書の提出)

第15条 占用工事者又は申込者は、第12条第4項の配水管等布設工事施工許可証に基づく配水管等の布設工事を完成した場合は、次に掲げるものを提出しなければならない。

(1) 竣工図(トレーシングペーパーによるもの)

(2) 竣工図(普通紙によるもの)

(3) 竣工図(電子データによるもの)

(4) 工事写真

(5) 給水装置変更届(給水装置に変更が生じた場合に限る。)

(6) その他管理者が必要とする図書

(完成検査)

第16条 完成検査は、前条の規定により提出された書類の審査後、別に定める布設工事等完成検査依頼書の提出により担当者の立会いの下に行うものとする。

(移転の手続)

第17条 占用工事者又は申込者は、本市の完了検査合格後に、布設又は移設した配水管等の所有権を本市に移転するため、管理者に対し別に定める配水管等の所有権移転申出書を速やかに提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出書の受理後、占用工事者又は申込者に対し別に定める配水管等の所有権移転受領書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年(2010年)9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年(2012年)3月31日までに施工を行う施工事業者については、ダクタイル鋳鉄管製造事業者が発行した受講修了証を第5条の耐震継手管の受講修了証とみなす。

3 平成22年(2010年)8月31日までに配水管等布設工事施工事前協議書の提出があった配水管等布設工事については、この要綱の規定は、適用しない。

(令和2年(2020年)6月15日公企告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市水道管布設工事等の施工に関する要綱

平成22年7月1日 公営企業告示第12号

(令和2年6月15日施行)