○城陽市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱
平成22年6月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生後4月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ乳児の健全な養育環境の確保を図るため、城陽市こんにちは赤ちゃん事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象は、原則として、本市に住所を有する生後4月までの乳児がいるすべての家庭(すでに新生児訪問事業等による訪問を受けた家庭を除く。以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問の時期及び回数)
第3条 対象家庭への訪問は、対象となる乳児が生後4月に達するまでの間に1回とする。ただし、対象家庭の都合等により生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合等については、この限りでない。
(訪問担当者)
第4条 対象家庭へ訪問する者(以下「訪問担当者」という。)は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者とする。
(1) 保健師
(2) 保育士
(訪問担当者の業務)
第5条 訪問担当者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 育児に関する不安、悩み等の傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(5) その他訪問担当者が有する資格に基づく専門的な指導及び助言
(訪問担当者の遵守事項)
第6条 訪問担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市からの訪問担当者であることが分かる身分証を携行し、対象家庭の保護者等に提示すること。
(2) 事前に訪問することについての連絡をし、対象家庭が訪問を受けやすい環境づくりに努めること。
(個別ケース検討会議)
第7条 特に個別的な支援が必要と認められる対象家庭については、関係者による個別ケース検討会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(記録及び報告)
第8条 訪問担当者は、訪問した状況を別に定める様式に記録保存するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)9月3日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。