○城陽市特定大規模小売店舗制限地区建築条例

平成22年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特定大規模小売店舗制限地区内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めることにより、都市環境を保全するとともに、都市の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(特定大規模小売店舗制限地区内の建築制限)

第3条 特定大規模小売店舗制限地区内においては、次の各号のいずれにも該当する建築物は、建築してはならない。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項で定める大規模小売店舗

(2) 次に掲げる建築物でその用途に供する部分(の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

 に類する用途で政令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物

(罰則)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する前条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市特定大規模小売店舗制限地区建築条例

平成22年4月1日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年4月1日 条例第10号