○城陽市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成22年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)及び城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和50年城陽市規則第5号)に定めるもののほか、城陽市教育委員会事務局及び城陽市教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(府費負担の者、臨時に雇用される者及び常時勤務を要しない者を除く。以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会職員の勤務時間、休暇等)

第2条 教育委員会職員の勤務時間、休暇等については、この規則に定めるもののほか、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 第1条の教育委員会職員のうち、特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)については、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる勤務時間等のうち、各職員ごとに割振りが必要であるものについては、同表に掲げる各勤務箇所の長がその割振りを行う。

3 各勤務箇所の長は、勤務時間等の割振りを行うときは、一般職員(教育委員会職員のうち別表に掲げる職員以外の職員をいう。)との均衡を失しないようにしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(城陽市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 城陽市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和63年城陽市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和2年(2020年)3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務箇所

対象職員

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

小学校及び中学校

全職員

午前8時00分から午後4時30分まで

午前11時30分から午後0時15分まで

日曜日及び土曜日

幼稚園

全職員

次に掲げるいずれかの割振りによる。

ア 午前8時30分から午後5時15分まで

イ 午前9時30分から午後6時15分まで

午後2時30分から午後4時30分までの間に1時間

日曜日及び土曜日

歴史民俗資料館

全職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は月曜日(以下「休日等」という。)でない日)、休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であってその日に最も近い休日等でない日)及び職員ごとに割り振る毎4週間ごとの期間につき4日の別に定める日

学校給食センター

全職員

次に掲げるいずれかの割振りによる。

ア 午前8時00分から午後4時45分まで

イ 午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

図書館

全職員

次に掲げるいずれかの割振りによる。

ア 午前8時45分から午後5時30分まで

イ 午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から午後3時までの間に1時間

月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日等でない日)、休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であってその日に最も近い休日等でない日)及び職員ごとに割り振る4週間ごとの期間につき4日の別に定める日

城陽市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)