○城陽市職員の勤務時間、休暇等の割振りの特例に関する規程

平成22年3月31日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)及び城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和50年城陽市規則第5号)の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員のうち、特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 前条の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等については、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる勤務時間等のうち、各職員ごとに割振りが必要であるものについては、同表に掲げる各勤務箇所の長がその割振りを行う。

3 各勤務箇所の長は、勤務時間等の割振りを行うときは、一般職員(市長の事務部局に属する職員のうち別表に掲げる職員以外の職員をいう。)との均衡を失しないようにしなければならない。

この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

対象職員

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

男女共同参画支援センター

全職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は木曜日(以下「休日等」という。)でない日)、休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であってその日に最も近い休日等でない日)及び職員ごとに割り振る毎4週間ごとの期間につき4日の別に定める日

保育所

園長

(1) 月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日、職員ごとに割り振る毎4週間ごとの期間につき2日の土曜日及び職員ごとに割り振る毎4週間ごとの期間につき1日の別に定める日

(2) 土曜日(勤務を要しない日を除く。)

次に掲げるいずれかの割振りによる。

ア 午前8時30分から正午まで

イ 午前7時30分から午前11時まで

ウ 午前10時から午後1時30分まで

エ 午前9時45分から午後6時15分まで

オ 午前10時30分から午後7時まで

正午から午後1時30分までの間に45分(ただし、エ及びオに掲げる勤務時間に限る。)

副園長及び保育士

(1) 月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日を除く。)

次に掲げるいずれかの割振りによる。

ア 午前8時30分から午後5時まで

イ 午前7時30分から午後4時まで

ウ 午前9時45分から午後6時15分まで

エ 午前10時30分から午後7時まで

午前11時15分から午後1時30分までの間に45分

日曜日、職員ごとに割り振る毎4週間ごとの期間につき2日の土曜日及び職員ごとに割り振る毎4週間ごとの期間につき1日の別に定める日

(2) 土曜日(勤務を要しない日を除く。)

次に掲げるいずれかの割振りによる。

ア 午前8時30分から正午まで

イ 午前7時30分から午前11時まで

ウ 午前10時から午後1時30分まで

エ 午前9時45分から午後6時15分まで

オ 午前10時30分から午後7時まで

正午から午後1時30分までの間に45分(ただし、エ及びオに掲げる勤務時間に限る。)

調理師

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

城陽市職員の勤務時間、休暇等の割振りの特例に関する規程

平成22年3月31日 訓令甲第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年3月31日 訓令甲第2号