○城陽市退職手当審査会規則
平成22年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号。以下「条例」という。)第29条第6項の規定に基づき、城陽市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、退職手当の支給、制限、返納又は納付に関し審査会の権限に属させられた事項
(委員)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、その他適当と認める者のうちから、必要の都度、議事内容にかんがみ市長が任命する。
3 委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長及び委員は、自己、親族である者若しくはあった者又はその他処分につき利害関係を有するものと認められる者に関する事件については、その議事に参与することができない。
(秘密の保持)
第6条 審査会の委員及び審査会に出席し、又は審査会の事務に従事した職員その他の者は、審査会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議等の公開)
第7条 審査会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、城陽市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成22年城陽市条例第1号)の施行の日から施行する。