○城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則

平成21年12月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児の保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき負担する障害福祉サービスの利用等に要する費用、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき負担する障害児通所支援の利用に要する費用及び施設入所する知的障がい者が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)に基づき負担する医療費(以下これらの費用を「障害福祉サービス等利用料」という。)を支援することについて必要な事項を定める。

(支給の対象者)

第2条 障害福祉サービス等利用料の支給対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で生活する障がい者及び障がい児のうち、法に基づく障害福祉サービスの利用に関し負担を要する者(以下「第1号対象者」という。)

(2) 補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車いす等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。)の利用に関し負担を要する者(以下「第2号対象者」という。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定める自立支援医療(育成医療、更生医療及び精神通院医療をいう。以下同じ。)の給付に関し負担を要する者(以下「第3号対象者」という。)

(4) 法に基づく障がい者施設に入所する知的障がい者の医療の給付に関し負担を要する者(以下「第4号対象者」という。)

(5) 法第5条第4項で定める同行援護の給付に関し負担を要する者(以下「第5号対象者」という。)

(6) 児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用に関し負担を要する者(以下「第6号対象者」という。)

(在宅生活における障害福祉サービス利用者負担緩和に係る支給額)

第3条 市長は、第1号対象者の負担を緩和するために、次に掲げる額を支給する。

(1) 法及び政令に基づく負担月額が次に掲げる在宅生活における障害福祉サービス利用者の区分に応じて定める額(以下この条において「負担上限月額」という。)を超える場合は、その差額に相当する額

 市町村民税所得割額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の3の規定を準用して算定した市町村民税の所得割の額をいう。以下この条及び第5条において同じ。)が16万円未満の者(に掲げる者を除く。) 9,300円

 障害福祉サービス利用者が障がい児の場合で市町村民税所得割額が28万円未満の者 4,600円

 及びに掲げる者以外の者 37,200円

(2) 前号の差額に相当する額の支給を受ける者にあっては、負担上限月額の10分の3に相当する額

2 市長は、法及び政令に基づく負担月額が負担上限月額を超えない第1号対象者については、負担月額の10分の3に相当する額を支給する。

(補装具費利用者負担緩和に係る支給額)

第4条 市長は、第2号対象者の負担を緩和するために、法及び政令に基づく負担月額の全額に相当する額を支給する。

(自立支援医療利用者負担緩和に係る支給額)

第5条 市長は、第3号対象者の負担を緩和するために、次に掲げる額を支給する。

(1) 法及び政令に基づく負担月額が次に掲げる自立支援医療の給付を受ける者の区分に応じて定める額(以下この条において「負担上限月額」という。)を超える場合は、その差額に相当する額

 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税区分1」という。)に属する者及び重度障がい者 1,250円

 市町村民税非課税世帯のうち非課税区分1以外の収入区分に属する者 2,500円

 市町村民税所得割額が3万3千円未満の者 10,000円

 のうち政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

 市町村民税所得割額が3万3千円以上16万円未満の者 18,600円

 市町村民税所得割額が16万円以上23万5千円未満の者 37,200円

 又はのうち高額治療継続者 5,000円

 市町村民税所得割額が23万5千円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円

(2) 前号の差額に相当する額の支給を受ける者にあっては、負担上限月額の10分の3に相当する額

2 市長は、法及び政令に基づく負担月額が負担上限月額を超えない第3号対象者については、負担月額の10分の3に相当する額を支給する。

(障がい者施設入所者医療費負担緩和に係る支給額)

第6条 市長は、第4号対象者の負担を緩和するために、医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額を支給する。

(同行援護利用者負担緩和に係る支給額)

第7条 市長は、第5号対象者の負担を緩和するために、法及び政令に基づく負担額の全額に相当する額を支給する。

(障害児通所支援利用者負担緩和に係る支給額)

第8条 市長は、第6号対象者の負担を緩和するために、次に掲げる額を支給する。

(1) 児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に基づく負担月額が次に掲げる障害児通所支援利用者の区分に応じて定める額(以下この条において「負担上限月額」という。)を超える場合は、その差額に相当する額

 市町村民税所得割額(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の3の2の規定を準用して算定した市町村民税の所得割の額をいう。)が28万円未満の者 4,600円

 に掲げる者以外の者 37,200円

(2) 前号の差額に相当する額の支給を受ける者にあっては、負担上限月額の10分の3に相当する額

2 市長は、児童福祉法及び児童福祉法施行令に基づく負担月額が負担上限月額を超えない第6号対象者については、負担月額の10分の3に相当する額を支給する。

(支給方法)

第9条 市長は、保険医療機関等で利用者が障害福祉サービス等を受けた場合、その費用を負担する者に支給すべき額を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うこととする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者に対し支給があったものとみなす。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)7月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則は、平成22年(2010年)4月1日から適用する。

(平成23年(2011年)9月30日規則第30号)

この規則は、平成23年(2011年)10月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)8月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則の規定は、平成24年(2012年)7月1日から適用する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第9号抄)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則

平成21年12月28日 規則第38号

(平成25年4月1日施行)